借金は結婚をするとバレる?借金があって結婚できない場合
結婚をしたいけど、借金があるからなかなか結婚に踏み切れない、というケースは最近は意外と多いです。若年層の平均所得は昔と比べて落ちてきていますから、やはり一定の生活水準を維持しつつ娯楽や浪費もしていると借金ができてしまう、ということはあると思います。
しかし借金があることを婚約者や交際中の彼氏・彼女に隠していると、結婚を前に困ってしまうことになります。隠したまま結婚してもバレない可能性もありますがやはり後ろめたいですし、後々借金があることを隠して結婚した、となると、法律上の離婚要件にならないとも限りません。
借金額がそれほど大きくなく、かつ利息制限法を超える返済などを行っていた場合には、任意整理をおこなうことで借金を減額し圧縮することができる可能性があります。
こちらの「家族や職場に内緒でバレずに任意整理をするには?」の記事でも説明していますが、任意整理であれば基本的に、弁護士や司法書士の「受任通知」が借入先に届いた瞬間から、貸金業者側から直接、債務者に連絡を取ることが一切できなくなりますので借金がバレる可能性はかなり低くなります。
既に現時点で返済不能に陥っているのであれば、そのまま借金の存在を隠して結婚しても、正直暗い未来しか見えないのではないでしょうか。そういった場合であれば、いっそ思い切って自己破産を検討するのもありだと思います。
もちろんクレジットカードが数年間に渡って作れなくなる、などのデメリットは一部ありますが、社会的に致命的なデメリットというのは実はあまりありません(参考:「自己破産のデメリットは実は結構少ない」)
自己破産をすると社会的に欠落者の扱いをされてしまうのではないか、といった得体のしれない恐怖感を持っている方はいると思います。実際に、自己破産をすると選挙権がなくなるとか、パスポートが発行されなくなる、といった根も葉もない嘘が蔓延しているのがその証拠です。
しかし実際のところ、自己破産をしてもせいぜいローンが組めなくなったり、新たな借入が出来なくなる程度で、それほど社会的不利益はありません。就職も問題なく出来ますし、職場や家族、婚約者にバレることもありません(万が一バレても、自己破産が原因で解雇されることは法律上、「不当解雇」にあたるため、心配ありません)。
借金の存在を隠したまま結婚をしてしまうと、法律上の離婚要件(婚姻を継続しがたい重大な事由)に該当する可能性があります。しかし自己破産後であれば、それが理由で離婚をする、ということは法律上はできません。(参考:「妻に自己破産を理由に結婚を要求されたら?」)
自己破産を既に済ませていれば、それまでの借金や債務については免責されていて、経済的にも再出発している状態になりますので自己破産をしたことが万が一バレたとしても、それが原因で離婚に繋がる可能性が低くなると思います。その意味でも、もし返済不能に陥っているのであれば、借金を抱えたまま結婚に踏み切るよりも自己破産を検討した方がいい場合があります。