過払い金返還請求の用語集

シティズ判決
シティズ判決とは、平成18年1月13日に最高裁が、貸金業者シティズの「みなし弁済」の主張を無効としてしりぞけた有名な判決です。この最高裁の判決が出たことにより、その後の過払い金返還訴訟に関して、実質、貸金業者側にほとんど勝ち目がなくなったため、一気に世の中が「過払い金は取り戻せる!」という方向に流れ、後の2008年の貸金業法改正による上限金利の引き下げにまで繋がりました。

【補足】みなし弁済とは「債務者と貸金業者の間で合意があれば、利息制限法に違反する高金利(20%を超える金利)を取ってもいい」という当時の貸金業法の条文のことですが、シティズ判決以降はこの「みなし弁済」の成立要件がかなり厳しく解釈されるようになったため、実質的に「みなし弁済」を主張できる貸金業者はいなくなりました。

金利引き下げ
2006年に最高裁判決でグレーゾーン金利(利息制限法を超える金利)の無効が確定して以降、2007年~2010年6月にかけて段階的に改正貸金業法が施行されました。最終的に、年利20%を超える利息が完全に違法となったのは、改正貸金業法が完全施行された2010年6月です。しかし実際にはほとんどの消費者金融がそれよりも前から金利の見直しをおこなっており、例えば、大手3大消費者金融(アイフル、アコム、プロミス)はいずれも2007年中に金利を是正しています。

【参考】過払い金が発生しないケースや業者を詳しくまとめ

みなし弁済とは
みなし弁済とは、債務者が「任意で」利息を支払っていることを条件として、利息制限法の上限金利(~年利20%)を超える金利での貸付を認める旧貸金業法43条の規定です(現在は廃止)。かつては、このみなし弁済を根拠に、大半の消費者金融等の貸金業者が年利29.2%近くのグレーゾーン金利で貸付をおこなっていました。

【参考】「グレーゾーン金利の問題とみなし弁済について

利息制限法とは
利息制限法とは、キャッシングやカードローンなどの「金銭消費貸借契約」について、金利の上限を定めた法律です。この法律では、契約上の利息の上限は、年利15~20%まで(例:元本10万円未満の場合は年利20%、元本100万円以上の場合は年利15%が上限)と定められており、それを超える金利は法律上無効である、と規定されています。

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