1972年生まれの45歳。 不動産会社に勤務。父親の事業破産により、連帯保証人として1000万円の借金を背負い、その他、住宅ローンや消費者金融などの借金、合計3000万円を抱えて、2014年に自己破産。
自己破産を弁護士に相談するまで
連帯保証人として1000万円の借金を背負った他、住宅ローンの返済にも行き詰まり、家を手放すことを決めた寛太さん。同時に弁護士に保証債務の整理を相談したところ、自己破産を勧められたそうです。詳しく経緯を聞いてみました。
弁護士に借金のことを相談する
といっても、大した額ではなかったですけど。
家はまだ住宅ローンが残ってたんで、そのまま、私が引き受けることになりました。
家は寛太さんが引き取ることになったんですね。
寛太さんの名義の住宅ローンの家を奥さんに財産分与してしまうと、後でややこしい話になりがちですからね…。
ただもう私も1人ですから、そんな広い部屋は必要なかったんです。
もう住宅も処分して、もっと通勤の楽な職場近くの安いマンションの部屋を借りようと思ったんですわ。
それで、この際やから、保証債務も何とかならんかと思って、知り合いの弁護士に債務整理を相談しました。
弁護士さんはなんとおっしゃってましたか?
一応、信用保証協会の債務を何とかするには、3つほどの選択肢があると言うてました。
1.自己破産する方法
2.個人再生する方法
3.消滅時効を待つ方法
ですわ。
たしかに消滅時効を待つという方法もありますね。
信用保証協会の連帯債務は、お父様の事業資金が元ですから、商事債権になります。
すると、消滅時効は5年間ですね。
一度も返済をしてなければ、代位弁済の日から5年間だそうですわ。
ただ、私の場合は、保証債務の返済をずっと続けてましたから、今から5年待たないと時効援用できないし、現実的やないやろうと言われました。
それに信用保証協会は、割合、時効管理もきっちりしてるし債務額が1000万円もあるから、ただ放置してれば時効が成立するなんてことは、まず期待できないやろうと。
裁判も何もせずにそのまま時効を迎えるということはあまり期待できないかもしれませんね。
時効を待つとなると、その間の遅延損害金も付いてしまいますし。
あと個人再生っていう手もあると言うてました。
個人再生いうのは、裁判所に申立てをして、借金を現在の1/5くらいまで減らしてもろうて、それを3年~5年かけて返済する法的手続きやと教わりました。
その方法やと、私の場合、信用保証協会の借金と、その他の借金も全部あわせて300万円くらいまでは減額できるやろうと。
月々の返済額も今よりは減るはずやと言うてました。
個人再生とは、裁判所に申立てをすることで借金を法律で決められた金額まで減額できる手続きのことをいいます。例えば、借金元本500万円未満の方であれば100万円、1500万円未満の方であれば現在の1/5まで、3000万円未満の方であれば300万円まで減額できます。
任意整理とは違って、債権者の同意がなくても裁判所の力で、強制的に借金を減免して貰える制度です。(ただし小規模個人再生の場合、過半数の債権者が反対すると再生計画は否決されます)⇒ 詳細はこちら
ただ、寛太さんの場合、保証債務だけが突出して多額なので、個人再生をしても、債権者に反対されて否決される可能性がありますよね。
それに元々、10年で返済することを前提に和解しているので、個人再生をして減額しても、それを3年~5年で返すとなると月々の返済額はあまり減らない可能性もありますね。
それにその弁護士さんが言うには、住宅を残したいわけでないなら、敢えて個人再生を選択するメリットはほぼないそうですわ。
個人再生と自己破産を比べた場合、個人再生は「借金を減らす」手続きで、自己破産は「借金を無くす」手続きで、いわば自己破産は、個人再生の上位互換のような手続きやと。
住宅ローンをそのまま残せるというメリットがあるけど、そのメリットを活用しないなら、自己破産の方がええそうです。
自己破産の方がネガティブな印象があるかもしれんけど、その後の生活への影響とかは、ほとんど一緒やから、と言うてました。
官報に名前や住所が載るのも同じですし、CICなどの信用情報に5年間ブラック登録されるのも同じですし…。
でも私にとっては、えらい意外でしたね。
私としては、住宅はもう最初から売って処分するつもりでしたし、それなら自己破産にしてくださいとお願いしました。
他に何か、破産するにあたって注意されたことはありますか?
当たり前ですが、養育費の支払義務は自己破産しても無くならんと言われました。
離婚慰謝料や財産分与の法的な支払義務はなくなる、と言うてましたけど…、
私の場合は、すでに財産分与は支払い終えてましたし、慰謝料とかはなかったんで、関係なかったですわ。
「同時廃止」と「管財事件」の違い
私の場合は、免責不許可事由がないし、多分、同時廃止でいけるやろうから、裁判所に支払う費用は多分1万円くらいで済むと。
あとは弁護士費用に別途40万円くらいかかるけど、それは自己破産も個人再生も同じやと。
読者のために少し説明させてください。
同時廃止というのは、破産者にほとんど財産がなく破産手続きの費用を支払うお金もない場合に、選択できる制度ですね。
債権者のための配当手続きなどを省略して、破産手続きの開始決定と同時にそのまま手続きを終結させてしまう方法です。
ですので、破産費用を1万円程度ととても安く抑えることができるんですね。
一方、管財事件になってしまうと、破産管財人による財産調査や換価業務、配当などが行われて、破産手続きに2~3カ月以上かかることになるため、破産費用も高額になります。
最低でも20万円はかかることが多いですね。
(⇒ 参考記事)
寛太さんの場合は、おそらく同時廃止の制度を活用できるだろう、と言われたわけですね?
基本的に、20万円以上の財産を持っていなければ、同時廃止を選択できるそうですわ。
私は家以外は何も財産を持ってなかったですし、車も持ってません。
保険とかも嫁に財産分与で上げてしもうたんで…。
自己破産する場合の住宅の扱い
これは裁判所にもよるそうなんですが、大体、住宅ローンが家の価値の1.5~2倍以上残ってたら、その家は「価値なし」と判断されるそうです。
私の場合、
まだ1500万円以上の住宅ローンが残ってて、家の価値は700万円ぐらいしかなかったんで。
多分、査定書をつければ価値なしで扱われるから同時廃止で行けるやろうと言われました。
もし同時廃止になった場合、住宅の方はどうなるんですか?
保証会社と相談して任意売却を進めることになるやろう、と言われました。
まあどっちにしろ、破産手続き外で売ってしもうていい、ということみたいですわ。
その費用は、売却代金から捻出されたんで、家を売るのに費用はかかりませんでしたわ。
財産分与や貯金の扱いについて
20万円以上の財産を持ってれば管財事件になる、そうでなければ同時廃止になる、とのお話ですが、貯金はどうでしたか?
貯金も20万円以上あれば管財事件になると言われました。
でも、破産手続きの開始時に20万円以上でなければ問題ないそうです。
普通に生活費や破産費用に使うのは問題ないそうなんで、私の場合は、弁護士さんに弁護士費用40万円を支払いました。
弁護士費用などを支払って、残りの財産が20万円未満しかなければ問題ない、ということですね。
いわゆる「有用の資」ですね。
有用の資とは、例外的に自己破産前にお金を使っても問題とされない費目のことです。例えば、1)自己破産のための裁判所費用、弁護士費用、2)やむをえない生活費、3)税金の支払い、4)医療費、5)引越し費用、6)学費、などが該当します。(⇒ 参考記事)
あとは未払いの住民税があったんで、それも支払ってしまって問題ないと言われました。
ホンマは、自己破産の直前に借金を返済したりしてはいかんそうなんですが、未払の税金は問題ないそうですわ
(⇒ 参考記事)
それで、貯金分は弁護士費用の支払いや生活費、未払の税金などにあてて20万円以下しか残らなかったので、同時廃止が認められた、ということですね。