借金の違法な取り立てや催促の電話やメールとは?

借金の取り立てや催促には「貸金業法」で定められた一定のルールがあります。消費者金融やサラ金、貸金業者などはこの貸金業法の取り立てルールに従って催促を行わないと違法な取り立てとして、金融庁から業務停止命令処分などを受けることになるため、最近はどの業者もこの基準を厳しく守っています。

違法な取り立てや催促のルールって?
ねえねえっ、先生ーっ! 借金の取り立てや催促については、法律でルールが厳格に定められているって聞いたんだけどっ、本当なのーっ?!
うん、これは本当だね。例えば、夜20時以降の借金の電話等での取り立ては貸金業法で禁止されているんだ。
ふーんっ、昔は借金の取り立てっていうと、夜中でもバンバン電話が掛かってくるような怖いイメージがあったんだけど、最近はその辺りは厳しいんだねーっ。他にもどんなルールがあるのか知りたいな。
借金の取り立てについては、貸金業法21条の「取り立て行為の規制」で定められているよ。それでは、詳しく見てみようか。
取り立て行為の規制
貸金業法21条では取り立て行為の規制を定めています。例えば、「社会通念上、不適当と認められる時間対に電話や訪問による催促を行ってはいけない」「正当な理由なく債務者の勤務先や、住居以外の場所に電話、訪問をおこなって催促してはいけない」などが定められています。

 

違法な取り立てや催促に当て嵌まるケース

前回の「借金を返せないまま、督促を無視しているとどうなる?」の記事でも軽く触れましたが、以下のようなケースでの取り立てや催促は貸金業法では違法とされています。

  • 朝9時から夜8時以外に、正当な理由なく電話や訪問で催促する行為
  • 1日3回を超えて電話で催促する行為
  • 自宅や居住地に、2名を超える人数で訪問して催促する行為
  • 正当な理由なく勤務地に電話したり、訪問する行為
  • 第三者(家族や配偶者など)などで返済義務のない者に返済を強要する行為
  • 暴力的な発言や態度で、電話や訪問で催促する行為
  • 弁護士や司法書士の受任通知の受領後に、直接、債務者に連絡をとり電話や訪問で催促する行為
  • 第三者に正当な理由なく、金銭貸借契約の事実を知らせる行為

 
特に昔、例のアイフルの取り立て問題の事件があって以降、各消費者金融や貸金業者はかなり取り立ての電話には慎重になっています。電話は録音されている可能性も十分にありますし、電話は極力丁寧な口調でお伺いをたてるように催促するケースが多くなってきています。

また第三者に支払いを要求する行為も、ガイドライン違反であり貸金業法違反になります。例えば、他の業者から借りてうちに返済してくれ、ということを直接、消費者金融がいうのも違法になりますし、家族や配偶者にかわりに支払ってもらうよう要求することも違法行為です。

もし違法な取り立てや催促を明らかにしている、と判断できる業者があった場合には、金融庁や警察に訴えることもできます。借りた借金を返済できないのは良くないことですが、違法な取り立ては別問題。許されることではないので、毅然として対応しましょう。

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