給与や預金差押え等の強制執行について
借金などの債務を返済せずに滞納し続けた場合、裁判手続きにより支払命令の判決を得ることで、債権者は「強制執行」ができるようになります。つまり預金や不動産、給与債権などの財産を強制的に差押えて回収することが可能になります。このカテゴリーでは、何となく知ってるようであまり知らない強制執行や債権回収の具体的な手順や流れなどについて解説します。債権者の方の目線(立場)で記載している記事も多いですが、債務者の方が読んでも役に立つはずです。
強制執行についてのコンテンツ一覧
強制執行に必要な債務名義や、財産保全の手続き

銀行預金の差押えについてのポイント

仮差押命令を裁判所に出して貰うためには、先に1~3割の担保金を法務局に供託する必要があります。ところがこの供託・・・
預金や給与、不動産を強制執行で差押えるためには、裁判で相手に勝訴して確定判決を得る必要があります。しかし、訴訟・・・
預金や給与を差押えたり、不動産を競売にかけたり、といった「強制執行」により強制的にお金を回収するためには、債務・・・
銀行預金が差押えられると、裁判所から銀行に差押命令が届いた時点で、請求金額が強制的に口座から引き落とされます。・・・
強制執行による預金口座の差押えは、裁判所から銀行に差押命令が送達された時点で口座にある残高のうち、請求額にあた・・・
貸付金や慰謝料、損害賠償請求など債権回収のために、相手の銀行の預金口座を差押える場合には、(1)金融機関名、(・・・
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