強制執行に必要な「執行文付与」の手続きについて

強制執行をするには確定判決や和解調書、公正証書などの 債務名義※ が必要です。しかしこれらの書面があるだけではまだ強制執行はできません。これらの書類は、執行文付与という手続きをしてはじめて強制執行が可能になります。執行文付与とは、判決正本や和解調書、公正証書などが「現時点で執行力を有すること」を書面の末尾に記す手続きです。仮執行宣言付支払督促、少額訴訟の判決による強制執行だけは、例外として執行文付与は必要ありません。

執行文付与って何? どんな場合に必要なの?
ねえねえ、先生ー!
相手が和解調書で約束した支払いをしてくれないから、銀行預金を差押えようと思ってるんだけど、この和解調書を裁判所に持っていけばそのまま強制執行してくれるのー?
いや、和解調書を債務名義として強制執行を申立てる場合は、まず執行文付与という手続きが必要になるね。つまり、和解調書を作成した元の裁判所の書記官に、「この債務名義は執行力がある」ということを証明する文を付与して貰う必要がある。
そうなんだ。
まあでも和解調書を作成して貰った裁判所に、もう一度、和解調書を持っていけばいいだけの話だよね。ちなみに執行文付与が必要なのは、和解調書だけなのー?
いや、ほとんどの債務名義には執行文付与が必要だよ。例えば、確定判決、仮執行宣言付き判決、公正証書※、調停調書、認諾調書なんかも執行文がないと強制執行できない。逆に、少額訴訟の判決や支払督促※、家事審判なんかは執行文は不要だけどね。
ふむふむ、なるほど。でも、1つわからないなぁ。何のために、あらためて執行文付与っていう手続きが必要なのー? 裁判所に持っていって執行文を付け足して貰うだけなら、最初から判決正本や和解調書に執行文を付けておいてくれればいいのに!
いや、債務名義を作成した時点では「まだ執行力がない」パターンもあるからね。例えば、来年の4月から支払義務が発生するって約束だと、和解調書を作成した時点で執行文を書くわけにはいかないよね。それに 不確定期限付き※ の債務の場合もあるからね。
  • 強制執行をするには、原則、債務名義に執行文が付与されてることが必要
  • 判決正本、和解調書、調停調書、公正証書、には執行文付与が必要
  • 支払督促、少額訴訟の判決、家事審判、は執行文がなくても大丈夫
  • 執行文付与には、単純執行文、承継執行文、条件成就執行文の3つがある
  • 承継や条件成就の場合は、債権者が文書により証明しなければならない

強制執行をするには「執行文付与」手続きが必要になる

強制執行により、強制的に相手の銀行預金や給与を差押えたり、住宅を競売にかけて債権を回収するためには、まず債務名義を取らなければなりません。例えば、公証役場に出向いて公正証書を作成したり、訴訟をおこして勝訴の判決を得る必要があります。

債務名義の説明図

債務名義の取り方については、以下の記事で詳しく解説しています。

この債務名義を取るまでが非常に大変なので、それに比べるとオマケのような話ではありますが、手続き上、まだ債務名義を取っただけでは強制執行の申立てはできません。

実際に執行裁判所に差押えや競売を申立てるためには、最後に「執行文付与」という手続きが必要になります。





なぜ執行文付与という手続きが必要なのか?

確定判決や公正証書、和解調書などの書面は、それだけで強制執行ができる効力があります。しかし、これらの書面だけだと「いつから強制執行が可能なのか?」「現時点で強制執行が可能なのかどうか?」まではわからないことがあります。

例えば、「今後1年間、毎月3万円ずつ貸金を返済する。一度でも支払いが滞った場合には、期限の利益(※) を喪失し残金を一括返済する」という内容の公正証書や和解調書を作成したとしましょう。

この場合、公正証書や和解調書を作成した時点では、まだ強制執行の条件は整っていませんね。将来、相手方が毎月の返済を1度でも怠ったとき、はじめて強制執行が可能になるわけです。

債務名義だけでは、現時点での執行力は不明-図

他にも、「こちらが売買代金を支払ったら、相手は目的物を引き渡さなければならない」「将来もし××××した場合には、200万円を支払うこと」など、債務名義の内容にはさまざまな約束の形式があり得ます。

特に、日本では支払命令などの判決を下したり、和解調書を作成したりする裁判所(受訴裁判所)と、実際に強制執行をおこなう裁判所(執行裁判所)が別々なので、パっと見ただけで「強制執行が現時点で可能なのかどうか?」がわからないと、迅速に手続きができなくなって困るわけですね。

そのため、裁判所に強制執行を申立てるためには、その債務名義が「現時点で強制執行が可能なものである」ということを作成元の裁判所や公証役場が証明する文を追加で付記するルールになっているのです。これが「執行文の付与」です。

債務名義と執行文の役割の違い-図

執行文の内容

執行文の内容としては、通常、ペラっとした紙1枚に以下のような内容が記されるだけです。

この紙が、判決正本や和解調書などの後ろにホッチキスで綴じられることになります。末尾に付記するといっても、判決正本の上に直で書き足すわけではありません。

執行文の例-図

執行文付与が必要な債務名義と、必要のない債務名義

原則として、ほとんどの債務名義は強制執行をする前に作成元の機関に「執行文」を付与して貰う必要があります。

例えば、元夫と離婚する際に慰謝料や養育費の支払いについて、公証役場で公正証書を作成していたとします。

その後、元夫が約束の支払いを履行しないため、強制執行を申立てたいとしましょう。この場合、まず公正証書を作成した公証役場に出向いて、公正証書の末尾に「執行文」を付与して貰った上で、その公正証書を持って裁判所に強制執行を申立てる流れになります。

公正証書を作成した公証役場で執行文付与する-図

一方、商品の売掛金の回収をめぐって 訴訟上の和解※ をし、××月までに全額を支払う旨の和解調書を作成したとします。

その後、相手方が支払いを履行しない場合は、和解調書を作成した裁判所に持っていって、担当の裁判所書記官に「執行文」を付与して貰った上で、その和解調書を持って裁判所に強制執行を申立てる必要があります。

まとめると、それぞれの債務名義については以下に執行文付与をお願いします。

債務名義の種類 執行文付与の申立先 印紙代
確定判決 判決を出した裁判所の裁判所書記官 300円
仮執行宣言付き判決 判決を出した裁判所の裁判所書記官 300円
和解調書 判決を出した裁判所の裁判所書記官 300円
調停調書 判決を出した裁判所の裁判所書記官 300円
公正証書 公正証書を作成した公証役場の公証人 1700円~3400円
少額訴訟の確定判決 ※執行文付与は必要なし
少額訴訟の仮執行宣言付き判決 ※執行文付与は必要なし
仮執行宣言付き支払督促 ※執行文付与は必要なし
家事審判書 ※執行文付与は必要なし
家事調停調書の一部 ※執行文付与は必要なし
確定判決
執行文付与の申立先
判決を出した裁判所の裁判所書記官
印紙代 300円
仮執行宣言付き判決
執行文付与の申立先
判決を出した裁判所の裁判所書記官
印紙代 300円
和解調書
執行文付与の申立先
判決を出した裁判所の裁判所書記官
印紙代 300円
調停調書
執行文付与の申立先
判決を出した裁判所の裁判所書記官
印紙代 300円
公正証書
執行文付与の申立先
公正証書を作成した公証役場の公証人
印紙代 1700円~3400円
少額訴訟の確定判決
執行文付与の申立先
※執行文付与は必要なし
印紙代
少額訴訟の仮執行宣言付き判決
執行文付与の申立先
※執行文付与は必要なし
印紙代
仮執行宣言付き支払督促
執行文付与の申立先
※執行文付与は必要なし
印紙代
家事審判書
執行文付与の申立先
※執行文付与は必要なし
印紙代
家事調停調書の一部
執行文付与の申立先
※執行文付与は必要なし
印紙代

 
少額訴訟や仮執行宣言付き支払督促、家事審判書、家事調停調書の一部(家事事件手続法の別表第二に関する事件)のみ、例外として仮執行文付与は必要ありません。なお、「家事事件手続法の別表・・・」が具体的にどんなケースなのかは以下をご確認ください。

家事事件手続法の別表第二に関する事件(※クリックタップで開閉)

少額訴訟と支払督促の場合

少額訴訟は債権額50万円以下の場合にのみ利用でき、1日で審理が終結して判決が出るという簡易裁判手続きです。支払督促は年間に10回までしか訴えを提起できないものの最短4週間で債務名義を取れる制度です。

どちらも金額や回数に制限を付けてまで「迅速さ」「スピード」を重視した手続きとなっているため、執行文付与の手続きは必要ないとされています。(民事執行法25条

なお、少額訴訟で強制執行ができるパターンには「確定判決をとる場合」と「仮執行宣言付き判決をとる場合」の2つがありますが、どちらの場合でも執行文は不要です。

公正証書の場合

公正証書を公証役場で作成した場合は、その原本は役場に保管されています。なので、執行文付与を申請する場合は、原本の保管されている公証役場に行って、執行文を付記して貰ってください。

単純執行文の場合は1700円、条件成就執行文や承継執行文の場合は3400円の費用がかかります。この執行文の種類の違いについては後で説明します。

執行文付与の申請にあたって必要な書類

執行文付与の申請の際には、債務名義の正本(判決正本、和解調書、公正証書など)はもちろん必要です。また確定判決を根拠とする場合は、判決書だけでなくあわせて確定証明書も、裁判所書記官に提出する必要があります。

執行文付与の申請に必要なもの-イラスト

また今後すぐに強制執行をする予定であれば「債務名義が相手にも送達されていること」が執行の要件になります。

そのため、執行文付与の申請と同時に、送達申請(相手方に送達して貰う手続き)と、送達証明書申請(相手方に送達されたという証明書を発行して貰う手続き)をするのが一般的です。

既に相手方に債務名義が送達されている場合は、送達申請は不要な場合もありますが、どちらにしても送達証明書は必要です。

執行文付与申請の必要書類

必要書類 内容 印紙代
執行文付与申請書 執行文を付与して貰うための申立書 前述
確定証明書 判決が債務名義の場合は、判決が確定してる証明書 150円
送達申請 相手方に債務名義や執行文を送達して貰う手続き 郵便切手
送達証明書の発行申請 相手方に債務名義が届いたことの証明書 150円
執行文付与申請書
執行文を付与して貰うための申立書
印紙代 前述
確定証明書
判決が債務名義の場合は、判決が確定してる証明書
印紙代 150円
送達申請
相手方に債務名義や執行文を送達して貰う手続き
印紙代 郵便切手
送達証明書の発行申請
相手方に債務名義が届いたことの証明書
印紙代 150円

 
次のステップとして裁判所に強制執行を申立てるときには、(1)執行文の付与された債務名義と、(2)送達証明書、の2つが必要になります。そのため、その準備の段階として執行文付与申請の際に、上記の書類が必要になると考えてください。

なお、先ほども述べましたが、「送達申請」は、判決や和解調書などの場合は既に裁判所から相手方に送達されているはずなので原則、不要です。その場合は、送達証明書だけを発行して貰ってください。

ただし、後で説明するような「条件成就」や「承継」による執行文付与がある場合は、あらためて執行文および条件が成就したこと等を証明する文書の謄本も、相手方に送達しなければいけないことになっており、この場合は送達申請が別途必要です。(民事執行法29条

もう一度、送達申請が必要な場合-図

この辺りは少しややこしいので、実際に裁判所の窓口に尋ねた方が早いかもしれません。

条件成就執行文などの執行文の種類について

執行文付与と一口に言っても、実は執行文には3つの種類があります。「単純執行文」「条件成就執行文」「承継執行文」の3つです。

執行文付与の3つの種類の執行文-図

例えば、裁判所から「3月31日までに債務者は債権者に200万円を支払え」という判決が出ていて、既に支払期限の3月末を過ぎている場合は、誰がどう見ても客観的に執行できることが明らかです。

この場合は前述のように、元の裁判所に判決正本と確定証明書だけ持っていって、執行文付与の申請をすれば、裁判所書記官が執行文を付与してくれます。これを単純執行文といいます。

一方、もう少し権利関係や条件が複雑な場合もあります。

承継があった場合の承継執行文

例えば、債権者のAさんに債務者が200万円支払う、という内容の公正証書を作成していたものの、Aさんは老齢により亡くなってしまい、その権利を相続した息子のBさんが債権者になる、というケースがあり得ます。

債権者の方が亡くなり、息子が相続した場合-図

この場合は、息子のBさんがAさんの権利を承継したことを証明しなければ、執行文が付与されません。これを承継執行文といいます。

承継というのは何も相続だけに限らず、債権譲渡があった場合や、権利主である法人が合併した場合、など様々なケースが考えられます。もちろん債権者の権利が承継される場合もあれば、債務者の義務が承継される場合もあります。

これらの場合には、いちいち公正証書を作成し直したり、もう一度、訴訟をして確定判決を取り直す必要はありませんが、せめて、債権者が執行文付与を申請する際に、債権債務の承継があったことを証明できる文書を一緒に提出しなければなりません。

【民事執行法27条2項】

2項 債務名義に表示された当事者以外の者を債権者または債務者とする執行文は、その者に対し、またはその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官もしくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。(民事執行法27条

といっても、それほど難しく考える必要はありません。

合併であれば「商業登記簿」、相続であれば「戸籍簿」、債権譲渡であれば通知の際に使用した「内容証明郵便と配達証明」を提出すればOKです。

承継があったことを証明する文書の例-図

商業登記簿は法務局に行けば誰でも取得できまます。相手の債務者の方が死亡しているケースでも、強制執行や裁判に必要といった正当な理由がある場合は、債権者は相手の戸籍謄本を取得できます。

債権譲渡であれば、「債権譲渡通知書」というのを送っているはずですから、その通知書(内容証明郵便)と配達証明等があれば、承継があったことの証明文書になります。

事実到来があった場合の条件成就執行文

他にも、相手が債務を弁済することに対して条件が付いている場合があります。

例えば、「将来、相手が退職したときは、退職金の財産分与として200万円を支払う」といった約束を公正証書にしている場合のように、「もし将来~したときは、×××万円を支払う」というように、ある特定の条件を満たした場合に債権が発生するケースがあります。

この場合には、「相手が退職したこと」を証明できる文書を提出しないと、公証人は執行文付与をしてくれません。これを条件成就執行文といいます。

他にも「こちらがリース契約を解除した場合、相手は目的物を返却しなければならない」「オーダーで頼まれていたスーツの納品が完成したら、相手は商品代金として×××万円を支払う」といった債務名義によって強制執行する場合も、すべて条件成就執行文になります。

条件成就執行文が必要な場合-図

条件となっている事実が到来したことは、債権者が自分で証明しなければなりません。

そのため、あまりややこしい条件や、証明が困難な条件を付けてしまうと、せっかく公正証書や和解調書を作成しても、執行文付与の段階で躓いてしまうことがあります。

【民事執行法27条1項】

1項 請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。(民事執行法27条

ただし相手が単に「約束の日までに支払いをしなかった」という場合は、債権者が支払いが遅滞したことの証明する必要はありません。

相手が支払いを怠った場合

例えば、「3月31日までに200万円を支払え」という和解調書で、相手が3月31日までに約束を履行しなかった場合、「相手が債務を遅滞した事実」を債権者が証明する必要ありません。

この場合は条件成就執行文ではなく単純執行文でOKです。

相手の支払いの遅滞を証明する義務はない-図

また、分割払いの約束をする場合は、「1回でも支払いを遅滞した場合は、残りの債務を全額で一括返済する」という 期限の利益喪失条項※ を付けるのが常識ですが、この場合も、相手が支払いを怠った場合にそれを債権者が証明する必要はありません。これも単純執行文で大丈夫です。

ただし、途中で一度、催告することが条件になっている場合は、条件成就執行文になります。つまり「催告したこと」を内容証明郵便等の文書で証明しなければなりません。

期限の利益の喪失の場合の単純執行文と条件成就執行文のケース-図

例えば、「相手が支払いを怠ったときは、まず催告をおこなう。催告をしてから1カ月以内に支払いがなかった場合は、期限の利益を喪失し、残額を一括請求する」という約束になっていた場合は、催告をしない限り、残金の一括請求ができませんから、「催告した事実」を証明しなければなりません。





承継執行文や条件成就執行文の証明は文書でないとダメ

債権者は、承継執行文では「債権や債務の承継があったこと」、条件成就執行文では「事実の到来があったこと」を証明しなければなりませんが、この証明方法は「文書の提出」でのみ認められています。

これらの執行文付与の手続きは、前述のように公証役場で公証人がおこなうか、裁判所で裁判所書記官がおこなうわけですから、文書以外の方法だと手続きができません。例えば、証人を引っ張っていって、公証人や裁判所書記官の前で証言をさせても、困るわけですね。

そのため、もし文書による証明が困難な場合は、少し面倒ですが「執行文付与の訴え」という裁判を提起しなければなりません。

【執行文付与の訴え】

第27条1項または2項(承継執行文、条件成就執行文)に規定する文書の提出をすることができないときは、債権者は、執行文の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。(民事執行法33条

ちなみに債務者側も、執行文付与に納得できない場合は、異議を申立てたり、裁判を提起することができます。

債務者側が執行文付与に納得できず対抗する場合

例えば、「私はその債務を相続していないのに、私を債務者として承継執行文が付与された」「私はまだ商品の引渡しを受けていないのに、商品代金を請求する条件成就執行文が付与された」といった場合は、この執行文付与による強制執行の停止や不許可を求めることができます。

方法としては、(1)執行文付与等に関する異議の申立て(民事執行法32条)と、(2)執行文付与に対する異議の訴え(民事執行法34条)の2つがあります。これらは名前は似ていますが、一応、別の手続きです。

債務者が執行文付与に異議がある場合-図

前者の異議の申立ては、割と簡易的なものです。「正式な異議の裁判をするまでの間、強制執行をひとまず停止するかどうか?」を判断するだけなので、裁判所は口頭弁論をせずに決定を下すことができます。決定に対する不服申立てもできません(ただし決定までのスピードは早いです)。

一方、後者の異議の訴えでは、ガッツリ裁判をすることになります。時間はかかりますが、勝って判決が確定すれば強制執行を取消すことができます。また後者の異議の訴えができるのは、債務者だけで、かつ「条件成就」や「承継」の執行文付与について争いたい場合だけです。

両方やることもできます。ただし(1)の執行文付与等に関する異議申立てでダメだった後に、(2)の執行文付与に対する異議の訴えを起こすことはできますが、(2)の訴えの確定判決でダメだった後に、(1)の申立てをすることはできません。

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