給与や預金差押え等の強制執行について
借金などの債務を返済せずに滞納し続けた場合、裁判手続きにより支払命令の判決を得ることで、債権者は「強制執行」ができるようになります。つまり預金や不動産、給与債権などの財産を強制的に差押えて回収することが可能になります。このカテゴリーでは、何となく知ってるようであまり知らない強制執行や債権回収の具体的な手順や流れなどについて解説します。債権者の方の目線(立場)で記載している記事も多いですが、債務者の方が読んでも役に立つはずです。
強制執行に必要な債務名義や、財産保全の手続き
銀行預金の差押えについてのポイント
債務者が貴金属や有価証券、その他の財産を金庫に保管している場合でも、それを差し押さえることは可能です。自宅の金・・・
現行の法律では、ビットコインなどの仮想通貨を差押えることは難しいとされています(執筆時の2018年現在)。債務・・・
強制執行の中でも「養育費の未払いによる給与差押え」はもっとも保護が手厚い差押方法の1つです。本来は4分の1まで・・・
強制執行による債権差押えの手続きで、せっかく相手の債務者の銀行預金を差押えたとしても、もし債務者がその銀行から・・・
相殺とは、債権者と債務者がお互いに対立する金銭債権を持っている場合に、どちらか一方の意思表示によりそれらの債権・・・
銀行預金を差押えた場合、差押命令が債務者に届いてから1週間が経過すると、債権者は銀行からの取立てが可能になりま・・・
強制執行により差押えた債務者の銀行預金が、他の債権者によっても同じように差押えられて、その債権額の合計が預金残・・・
せっかく銀行の預金口座を差押えたとしても、実際に取り立てるまでにモタついて時間がかかってしまうと、その間に他の・・・
強制執行をするには確定判決や和解調書、公正証書などの 債務名義※ が必要です。しかしこれらの書面があるだけでは・・・
仮差押えは債務者への事前通達や確認はなく、ある日いきなり銀行預金が引き落とされたり、住宅に仮差押登記が付いたり・・・