仮想通貨やビットコインを強制執行で差押えることはできる?
現行の法律では、ビットコインなどの仮想通貨を差押えることは難しいとされています(執筆時の2018年現在)。債務者が自ら協力して秘密鍵を開示してくれない限り、法的な執行力によって強制的にブロックチェーン上に記載された財産を移転する方法は存在しないからです。ただし債務者が取引所にコインを預けたままにしている場合には、一般的な「債権の差押え」という方法で差押えができる可能性があります。
よくビットコインや仮想通貨は、法的に差押えをすることが難しくて、「法的な抜け穴」になってるって議論されてるみたいだけど…。なんで差押えが難しいのかなぁ?
他の財産と比較してみればわかりやすい。例えば、銀行預金を差押える場合は、裁判所は銀行に「差押命令」を出すでしょ? 不動産であれば、裁判所は法務局(登記所)に差押を依頼する。
そっか、一般的な財産であれば、誰かしら管理している団体や機関があるから、そこに裁判所が「差押命令」を送って強制的に凍結して貰えば、債権者に財産を移転することができるのね。
一方、ビットコインのような仮想通貨には、一般的には発行元や管理団体が存在しない。だから裁判所が強制的に働きかけて、ブロックチェーンを書き換えて貰う方法が存在しないわけだね。
でも「秘密鍵」があれば、債務者のビットコインを強制的に債権者に送ることはできるわけでしょ? 秘密鍵を取り上げることはできないの? 例えば、動産執行でパソコンを差し押さえるとか。
現行の法律では、仮想通貨を目当てにして、動産執行でパソコンを差押えることは難しい。パソコン自体に売却価値があるわけじゃないから、執行官が差押えてくれないんだ。
だって、動産執行って裁判所が債務者の財産を売却して現金化する方法でしょ? 例えば、1000万円分のビットコインアドレスの秘密鍵が入ったパソコンを1000万円で競売すればいいじゃん。
じゃあ、つまり「仮想通貨を差押える」っていう概念がそもそも難しいわけだ…。極端な話、債務者が秘密鍵を自分の頭の中で記憶してたら、パソコンや携帯を全部、差押えても意味ないもんね。
同じことは、LedgerNanoのようなハードウェアウォレットや、ペーパーウォレットについても言える。つまり物品として差押えたとしても、必ずしもそのアドレスの中身を差押えたことにはならない。
ビットコインなどの仮想通貨は、財産として全く新しい性質を持つテクノロジーなので、現行の法律ではまだ差押えの方法が確立していません。刑事事件や脱税のように、国家権力がパソコンを押収して調査できるような犯罪性のある事案は別ですが、一般的な私人同士の金銭の貸し借りでは、裁判に勝ったとしても、仮想通貨の秘密鍵の保管方法を調査すること自体が不可能に近いです。また仮に保管方法が特定できた場合でも、それを具体的に差押える手段がありません。
- 仮想通貨は債権ではない(発行元や管理団体がない)ので、債権差押えが不可
- 仮想通貨は動産ではない(物理的に保管できない)ので、動産差押えが不可
- ただし取引所に預けている場合は、取引所に対する債権差押えが可能
ブロックチェーン上の財産や秘密鍵を差押えるのが無理でも、ほとんどのユーザーは取引所にコインを置いてるんじゃないの? 取引所に置いてある仮想通貨なら、差押えできるんじゃない?
取引所に置いてある仮想通貨を差押えるのは、銀行の預金を差押えたり、証券会社の株や資金を差し押さえるのと何ら変わらないからね。債務名義(※)さえあれば、普通に差押さえできる。
つまりユーザーが取引所に対して持ってる仮想通貨の返還請求権(債権)を、裁判所に差押えて貰うってことだよね。その場合は、相手の氏名とか住所だけわかってればいいの?
日本の国内取引所であれば、口座開設にあたっての本人確認が義務付けられているから、氏名・住所で口座を特定できると思うよ。どの取引所に口座があるかは、債権者が特定しないとダメだけど。
差押えをするためには、債権者が自分で債務者の財産を調査して特定しないといけないんだよね。でも仮想通貨の取引所って大手だと5~6つくらいしかないよね?
申立ての費用は1件1万円程度だし、もし口座がなくても空振りになるだけだからね。目星をつけて片っ端から送ってみるのは、銀行預金の差押えとかではよくある方法だね。
あ、でも…、裁判所に差押えを申し立てている間に相手にバレて、仮想通貨をパソコンのウォレットに移されてしまったら差押えできないよね? 裁判所から債務者には、事前に通知はあるの?
債務者に事前に通知したら、財産を逃がされるのは容易に想像できるからね。債務名義さえあれば、事前通告なしで差押えできる。債務者側に反論があれば、差押えた後に抗告できるから問題ない。
最近だと、仮想通貨の取引所は海外のも主流だよね。BinanceとかPoloniexとか、中国や香港の取引所を使ってる人も多い気がするけど。海外取引所の差押えはできるの?
日本国内の取引所であれば、一般的な法的手段により仮想通貨の差押は可能です。ユーザーは取引所に対して、仮想通貨や円の「返還請求権」という債権を持っているため、この債権を差し押さえることで、債務者に代わって取引所から円や仮想通貨を取り立てることができます。ただし実務上はまだ事例も少ないはずなので、具体的な実現の可能性や仮想通貨の移転の方法については、詳しい弁護士の先生に相談してください。
- 債務者が国内の取引所に預けている仮想通貨については、債権差押えが可能
- 差押えた仮想通貨は、裁判所の譲渡命令や売却命令によって支払われる
- ただし海外取引所の仮想通貨を差し押さえることは難しい場合が多い
仮想通貨の「差押え」に関するよくある質問
(参考記事)
一方、ペーパーウォレットの場合は、それを所持しているからといって、秘密鍵を使用する権利を排他的に独占したことにはなりません。誰かが別の場所で秘密鍵を知っていれば、簡単にアドレスの残高を他の場所に移すことができてしまいます。つまり執行官が、裁判所の有するアドレスなどにその場で送金しない限り、そもそも財産を差押えた(権利が移転した)ことになりません。ですが、これは通常の動産執行で執行官に与えられた権限の範囲では不可能です。
(参考記事)
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