離婚した際の養育費の年収別相場や計算方法について
離婚した夫婦に未成年の子供がいる場合には、子供を育てていない側の親には養育費の支払い義務が発生します。養育費は子供と親との間に発生する監護教育の義務に基づく支払い債務であるため、不倫や浮気などの離婚原因は関係ありません。また養育費の相場は、全国で一律に決まっているわけではなく、基本的には、元夫婦それぞれの年収によって相場が算出されます。親が高所得である場合は、それだけ子供に払うべき養育費の水準も高くなります。
離婚後の養育費の支払い額って、原則、夫婦2人で自由に決めていいっていう話を聞いたんだけど・・・。ちょっと相場とかがわかんないと全然決められないよ~
一応ちゃんとそういう目安になるものがあるんだね。良かった! ところで養育費の金額を決める際には、なんで夫婦それぞれの年収が関係するの? 年収が高い人は養育費の支払額も高くなるってこと?
自分の生活レベルと同じ水準の生活を子供にも送らせてあげないといけない、ってことか。それはわかりやすいね。じゃあ、その養育費の支払いはいつまで続くの?20歳で成人するまで?
子供が大学に進学する場合は20歳を超えていても養育費は認められるし、高校卒業して働いている場合は認められないってことなの?
それは元夫が支払いを拒否しても法的に認められるの?
- 養育費は親子関係から生じるもので、夫婦の離婚理由とは全く関係ない
- 子供を育てる側の親(母)は、育てない側の親(父)に養育費を請求できる
- 養育費の支払基準額は、子供の人数、年齢、夫婦それぞれの年収、で決まる
- 子供の扶養義務は「生活保持義務」であり、自分と同水準の生活の援助義務
- 養育費の支払い期間は原則、子供が成人するまで。ただしケースバイケース
1.養育費の月々の支払額の年収別相場はどのくらい?
2.なぜ元夫の年収に比例して養育費の額が高くなるの?
3.養育費の支払いはいつまで続く?養育費の支払い期間
4.将来収入が変動した場合、養育費は後から変更できる?
5.元妻が再婚して養子縁組すれば、養育費は免除になる?
養育費の月々の支払額の年収別相場はどのくらい?
養育費とは、親が民法上の監護教育の義務に基づいて、子供の生活のために支払うお金のことです。これは衣食住の生活費だけでなく、子供が病気になったときの治療入院費や、学校に進学したときの学費、塾に通うための教育費、常識の範囲での娯楽費などをすべて含みます。
親が子供を扶養する義務に基づくものですから、離婚に至った理由は関係ありません。夫と妻のどちらが浮気をしたとか、どちらが悪いとかに関係なく、養育費の支払い義務は発生します。
離婚後は、子どもは夫婦のどちらかの元で生活することになります。ここで子供を引き取って育てる側の親を「監護権者」、子供を育てない側の親を「非監護権者」といいます。一般的には、母親が監護権者となることが多いはずです。
ちなみに「監護権」と「親権」は通常同じものですが、稀に「親権は父親」「監護権は母親」というように、親権者と監護権者が分離することがあります。これらの違いがわからない方は、以下をタップクリックすると説明が開きますので参考にしてください。
>>監護権と親権の違いを詳しく読む(※タップクリックで開く)<<
養育費の請求権は、監護者である親が、非監護者である親に対して請求できるものです。そのため、監護者が母親であれば、母親は父親に対して養育費を請求できます。一方逆に、父親が監護者であれば、父親は母親に対して養育費を請求できます。
また、養育費を請求できる親(監護者)のことを権利者といい、養育費を支払わなければならない義務を負う親(非監護者)のことを義務者といいます。
養育費の支払額は、基本的には夫婦の合意で自由に決めることができます。なので、目安や相場に関係なく、「自分たちの子供を育てるのにいくら必要か?」というのを2人で相談して決めれば問題ありません。
とはいえ、何か「一般的な基準や相場がないと、決めようがない」という方も多いでしょう。そこで目安として役に立つのが、平成15年に家庭裁判所の裁判官を中心とした東京・大阪養育費等研究会が公表した「養育費算定表」です。
以下が養育費算定表になります。
養育費算定表は、実際に家庭裁判所での調停や審判でも用いられるものです。そのため、必ずこの算定表通りの金額にしなければならないということではありませんが、参考数値として広く用いられています。
養育費算定表の見方
養育費算定表の見方を説明しましょう。養育費算定表のシートは全部で9枚ありますが、子供の人数、子供の年齢の組み合わせによって利用するシートが違います。シートの右上を確認して自分たちのケースに当てはまるシートを探してください。
子供の人数 | 子供の年齢 | 対象シート |
---|---|---|
1人 | 0~14歳 | 表1 |
15歳~19歳 | 表2 | |
2人 | 0~14歳が2人 | 表3 |
0~14歳が1人、15~19歳が1人 | 表4 | |
15~19歳が2人 | 表5 | |
3人 | 0~14歳が3人 | 表6 |
0~14歳が2人、15~19歳が1人 | 表7 | |
0~14歳が1人、15~19歳が2人 | 表8 | |
15~19歳が3人 | 表9 |
夫婦で当てはまるシートが見つかったら、次に縦軸と横軸からそれぞれ夫婦の年収を選択します。
母親が子供の監護者になる場合は、母親が養育費請求権の「権利者」になりますので、母親の年収を横軸から選択します。父親が養育費支払いの「義務者」になりますので、縦軸から父親の年収を選択します。この2つの行と列が交わったところが、月々の養育費の目安になります。
なお夫婦それぞれの年収は、自営業者の場合と、給与所得者(サラリーマン)の場合とで行、列が異なります。
給与所得者の場合は、年末に貰う「源泉徴収票」の「支払金額」の欄が、年収になります。毎月の給与明細書だと、ボーナスや決算賞与等の支給が含まれないことがあり、養育費が低く見積もられてしまう可能性があるので注意してください。
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」の欄が年収になります。ただし、青色申告控除や基礎控除など、実際には支出を伴っていない控除がありますので、この分は「課税される所得金額」に加算して年収を計算してください。
児童扶養手当について
児童扶養手当や児童手当は、母親の年収には含めなくて大丈夫です。含めて計算してしまうと、養育費の算定額が減ってしまうことになります。
この裁判所の「養育費算定表」は、見てのとおり、母親(監護権者)の年収が高くなればなるほど、父親(非監護権者)の養育費の支払額は少なくなるように作られています。逆に元夫の年収は高ければ高いほど、養育費の支払額が高くなります。
わかりやすくするために、以下の図をご覧ください。
そのため、児童手当や児童扶養手当のような給付金を母親(権利者)の年収に含めてしまうと意味がありません。児童扶養手当や児童手当は、養育費の支払いに加えて支給される性質のものなので、権利者の年収には含めずに算定するようにしてください。
なぜ元夫の年収に比例して養育費の額が高くなるの?
もしかすると年収に応じて養育費の支払い額が高くなることについて、あまり納得がいかない方もいるかもしれません。親の収入によって、子どもが受け取れる養育費の額が違うというのも、初めて聞く方は不思議でしょう。
こういった仕組みの算定表になっている根拠は、「生活保持義務」という考え方にあります。
民法877条1項では、「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」という条文があります。そのため、私たちは自分の配偶者や子供だけに限らず、実は親や兄弟についても扶養義務を負っています。
しかし、自分の未成年の子どもへの扶養義務と、親や兄弟への扶養義務はまるで性質が違います。当たり前ですよね。生活の苦しい親や兄を援助してあげる感覚と、自分の実子を健やかに育てるために払う養育費が同じなハズがありません。
具体的には、子供の扶養義務は「生活保持義務」であり、一方、親族の扶養義務は「生活扶助義務」と解釈されています。
生活保持義務 | 生活扶助義務 | |
---|---|---|
特徴 | 自分の生活と同程度の生活水準で、被扶養者の生活を保持する義務 | 自分の生活に経済的な余裕があれば、被扶養者の最低限の生活を扶助する義務 |
生活の犠牲 | 自分の生活を犠牲にしてでも、扶助が必要 | 自分の生活を犠牲にする必要はない |
生活保持義務とは、「自分の生活と同レベルの生活水準を子どもにも保持させてあげないといけない」という強め(重め)の扶養義務です。
夫婦が離婚をするのは、2人の事情や都合であって子どもに罪はありませんよね。夫婦が離婚しても、親が子供を監護教育する義務があることは変わりません。そのため、子どもと親が離れて生活することになったとしても、「一緒に生活してるのと同じレベルの生活をさせてあげるべき」というのが根本にある発想です。
そのため、父親が高い年収を得て豊かな生活を送っているのであれば、母親と一緒に暮らしている子どもに支払う養育費の額も、その分大きくなります。
養育費の支払いはいつまで続く?養育費の支払い期間
さて、次に問題になるのが「養育費の支払いはいつまで続くの?」という支払い期間の問題です。
これは原則として20歳まで(成人するまで)と考えて大丈夫です。ほとんどのケースでは、「20歳になるまで支払う」という形で合意する場合が多いからです。ただ、ケースによってはそうでない場合もありますので、一応もう少し詳しく解説しておきます。
本来、養育費の支払いは「未成熟子が社会的に自立するまで」支給するものとされています。未成熟子というのは、まだ社会的に自立していない子供のことです。未成年か成年かといった年齢は関係ありません。
例えば、子供が4年制の大学に進学している場合は、少なくとも22歳までは社会に出ることはなく経済的に独立していませんので、20歳を超えていても未成熟子と言える可能性があります。
通常は「成人するまで養育費を支払う」というのが原則ですし、家庭裁判所に調停を持ちこんでも「成人まで」という審判が下される場合が多いのですが、家庭によっては22歳で大学を卒業するまで養育費を支払うケースもあります。
大学生の養育費について
元妻が監護権者となる場合で、元夫が「養育費は大学生の22歳まで払うよ」と言って納得している場合は、何も問題はありません。問題は、元妻が「大学卒業までは支払って欲しい」と思っているにも関わらず、元夫は「養育費は成人するまでしか払わない」と主張しているケースです。
このような場面でどうしても話し合いで折り合いが付かない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申立てることになります。では、家庭裁判所は成人した大学生の養育費について、どのように判断するのでしょうか?
まず前提として、家庭裁判所は「父親と母親の資力(収入)や学歴、社会的地位など」を総合的に判断して、ケースバイケースで養育費の終期を決定します。すべての家庭で一様に決まっているわけではありません。
そのため、父親に十分な収入があり、かつ父親も母親もともに学歴が大卒である場合には、家庭の教育水準に照らして「大学卒業時までの養育費の支払い」が命じられる可能性もあります。
高等裁判所の過去の判例
以下、実際に4年制大学に通う子供の養育費の支払い終期を22歳までとした高等裁判所の判例を2つ紹介します。参考にしてください。
>>養育費に関する判例を確認する(※タップクリックで開く)<<
このように元妻や子供は必要があれば、元夫に「大学卒業までの養育費の支払い」を求めることができる場合があることは、知っておいた方がいいかもしれません。
離婚協議書の記載方法
なお離婚協議の段階では「まだ将来、子供が大学に進学するかどうかもわからないしなぁ」というケースも多いでしょう。その場合には離婚協議書に以下のように記載することで、「大学等に進学した場合のみ22歳まで養育費を支払う」という条件を付けることができます。
>>離婚協議書の養育費の記載例を見る(※タップクリックで開く)<<
このように記載しておけば、もし長男が大学には進学せずに(または途中で退学して)就職することになった場合は、養育費の支払いを20歳までで打ち切ることができます。
離婚協議書で養育費の支払いを約束しても、将来、元夫が養育費を支払わなくなる可能性があります。養育費の支払いは10年以上の長期に渡る場合もありますから、元夫が支払いを履行しなくなった場合のことも考えておく必要があります。
一般的には、離婚協議書を「公正証書」というかたちにしておくことで、万が一、夫が養育費を支払わなくなった場合にすぐに裁判所に強制執行を申立てることができるようになります。
これについては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
もし「公正証書にするのを忘れていた」「知らなかった」という場合は少し手間はかかりますが、離婚協議書を証拠に裁判をして、裁判所に支払い命令を出して貰えば、同じように強制執行が可能になります。
将来収入が変動した場合、養育費は後から変更できる?
養育費の支払額は事情がある場合には、後からでも変更することは可能です。
例えば、元夫の収入が激減した場合には元夫は養育費の支払い額を減らすよう請求することができますし、逆に元妻の収入が減った場合には元妻は養育費の額を増やすよう請求できます。
養育費の支払い額は、前述のように夫婦それぞれの年収をベースに決定することが多いですが、当然、年収というのは月日とともに変動するものです。
極端な話、離婚協議書を作成した当時の夫の年収が1000万円だったものの、10年後、夫の年収が200万円にまで落ち込んでしまった、という場合、当然、当初の養育費の支払い額をキープすることは不可能なので、支払い額を変更する必要があります。
他にも、以下のようなケースでは養育費の支払い額を見直すことが多いです。
養育費減額の理由 | 養育費増額の理由 |
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元夫の年収が下がったり、病気や怪我で働けなくなった場合 元夫がリストラ等により失業した場合 元妻が再婚して養子縁組し、再婚相手の男性に経済的な余裕がある場合 元夫の再婚により、元夫に子どもや扶養家族が増えた場合 |
子どもの塾や私学進学による教育費が追加で必要になった場合 子どもの病気や怪我により治療費や入院費が必要になった場合 元妻が病気や怪我をした場合、元妻の年収が下がった場合 |
養育費減額の理由 |
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元夫の年収が下がったり、病気や怪我で働けなくなった場合 元夫がリストラ等により失業した場合 元妻が再婚して養子縁組し、再婚相手の男性に経済的な余裕がある場合 元夫の再婚により、元夫に子どもや扶養家族が増えた場合 |
養育費増額の理由 |
子どもの塾や私学進学による教育費が追加で必要になった場合 子どもの病気や怪我により治療費や入院費が必要になった場合 元妻が病気や怪我をした場合、元妻の年収が下がった場合 |
※元妻である母親を権利者(監護者)、元夫である父親を義務者とした場合
まずは話し合いで協議
離婚協議書などで、あらかじめ以下のような条項を盛り込んでいる場合には、まずはそれをもとに元夫婦2人で話し合ってください。それで養育費の減額や増額について、双方が納得できれば養育費の変更は簡単です。
甲及び乙は、将来、相手方から物価の変動、甲・乙の再婚、失職、子の生活状況の変化、その他の事情の変更を理由に養育費の額を変更したいとの申し出があったときは、養育費の額の増減について誠実に協議するものとする。
もちろん上記のような条項がなかったとしても、夫婦間で養育費の減額について合意できれば問題ありません。ただし、もし話し合いで決着がつかなかった場合は、家庭裁判所に養育費増額(減額)の調停を申立てる必要があります。
養育費増額(減額)の家事調停
元夫や元妻が、養育費の額について変更を請求するのは、民法上、保障された権利です。たとえ公正証書等で「成人するまで毎月○万円を支払う」という約束をしていたとしても、事情が変わった場合には、裁判所に養育費の減額や増額を請求できます。
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。(民法880条)
ただし、最終的に調停の成立や審判により、養育費の変更が確定するまでの間は、当初の取り決め通りの養育費を支払う必要があります。変更が確定する前に、勝手に養育費の支払いを中止したり減額することはできません。
養育費の変更についての調停を申立てるには、まず以下の申立書を記入して家庭裁判所に提出します。「養育費請求」「養育費増額請求」「養育費減額請求」のいずれも手続きの流れは同じです。
養育費請求のような 乙類事件※ の場合は、まずは調停委員の立ち会いのもとで、当事者間の話し合いによる自主的な解決が目指されます。
ただしいくら話し合っても結論が出ずに、調停が不成立に終わった場合には、自動的に審判手続きが開始されます。
審判手続きとは、当事者から提出された書類や調停委員の意見などを参考にした上で、裁判官が最終的な結論を決める手続きのことです。裁判の判決と同じようなものですから、確定すれば、否応なく元夫はその金額の養育費の支払い義務を負うことになります。
ただし審判の結果にどうしても納得がいかない場合には、審判の決定から2週間以内に不服申立て(即時抗告)をすれば、さらに上の高等裁判所で引き続き争そうことが可能です。
上の図のように審判や裁判の判決は、必ず「決定」⇒「確定」という手順を踏みます。審判は「確定」したときに、はじめて法的効力を持ちます。
元妻が再婚して養子縁組すれば、養育費は免除になる?
よく疑問に思われるのが「もし元妻が再婚したら、養育費はもう支払わなくていいの?」という権利者の再婚の問題です。
たしかに気持ちはわかります。再婚したんなら相手の旦那さんにも収入は当然あるでしょうから、「養育費はそっちの家庭で何とかしてくれよ」と思うのも無理はありません。「なんで一緒に暮らしてない俺が・・・」と。
もちろん元妻が「再婚したからもう養育費は要らないわよ」と言ってくれれば、問題ありません。しかし法律上は「元妻が再婚した」というだけでは、元夫の養育費の支払い義務に影響はありません。
思い出してください。養育費というのは、親と子供の身分関係から発生する義務です。元妻が誰と再婚しようと、元夫が実の父親である以上、元夫が子どもの扶養義務者であることに変わりありません。
子供と再婚相手が養子縁組した場合
ただし、元妻の新しい旦那が子供と養子縁組をした場合には、元夫の扶養義務は「軽く」なります。
新しい夫と子供が養子縁組したからといって、実の父親と子供の親子関係が消えるわけではありませんので、扶養義務(生活保持義務)がなくなるわけではありません。実親の扶養義務や相続権など、法的な親子関係はそのまま残りますので、子供の立場からすると、法律上の父親が2人に増えるだけです。
しかし、元妻の再婚相手と子供が養子縁組した場合は、親権や監護権は養親(新しい夫)にあるわけですから、どちらの扶養義務が優先されるかといえば、当然、養親が優先されます。
つまり、再婚相手である新しい父親が、第一次的に養育義務を負うことになり、新しい夫の収入だけでは扶養できない場合に、元夫が二次的に扶養義務を負うかたちになります。(長崎家裁-昭和51年9月30日審判)
一緒に暮らすことのできない父親が、養親(元妻の再婚相手)よりも優先して扶養義務を負い、今までどおりの養育費を払わなければならない、養親はいつまでも元夫の養育費に甘えることができる、というのはあまりに不合理ですし、常識で考えても違和感がありますよね。
そのため、新しい父親の収入だけで経済的に十分に子供を扶養できる場合には、元夫は養育費の免除や減額を請求することができます。もし話し合いで減額ができない場合は、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立ててください。
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