夜逃げで借金は解決する?借金の時効と中断について

借金の返済の目途がたたず、頑張っても借金は増える一方・・・、そんな現実から目を逸らすために夜逃げ、という事例は昔からよくあると思います。ただし夜逃げというのは借金解決の方法としては非常にデメリットが大きく意味のない方法です。

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夜逃げで借金は帳消しになる?
ねえねえっ、先生ー!
昔から借金で追いつめられて夜逃げをするっていう話を聞くことがあるけどっ、夜逃げって実際のところ借金の解決方法として意味があるのかなーっ?!
うーん、賢明な方法だとはとても言えないね。 というのも借金にはたしかに時効があるんだけど、その時効は中断の手続きで中断することができるんだ。
時効の中断って何なのーっ?!
つまり裁判所に認められると、時効の時計が進まなくなってしまうことだね。何年逃げても時効が中断しているから借金が免責にならないことになる。そんなことをするなら、法律家に相談して自己破産を検討するべきだね。
夜逃げ
夜逃げで引っ越しをする場合には、一般的に住民票を引っ越し先に移さないことが多いです。これは住民票を移すと債権者に居所が知れてしまうからですが、住民票を移さないことで就職・教育・行政サービスなどさまざまな面で、生活に不利益が及びます。

 

借金の時効は中断できるので夜逃げは意味がない

たしかに借金には時効というものがありますので、5年~10年うまく姿をくらませば借金の返済義務がなくなる、と考える方もいるかもしれません。しかし借金の時効は、債権者側が訴訟を提起したり裁判上の請求を行った場合には、時効は中断します。つまり何年逃げても借金は帳消しにならないことになります。これは実に無駄なことです。

借金の時効について

借金の時効は通常の債権の消滅時効と同じですので、民法167条の「債権等の消滅時効」で定められている10年の時効が適用されます。

債権等の消滅時効
民法第167条では、「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」と定められています。借金も金銭消費貸借契約に基づく債権ですので通常は10年が消滅時効になります。

 
つまり債権者からのアクションが何もなければ10年で債権は消滅することになります。また、クレジットカードなどの信販会社やサラ金などの消費者金融から借りた借金については、「商事消滅時効」が適用されるため、消滅時効は5年間になります。

商事消滅時効について
商事消滅時効
商法第522条では、「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と定められています。これにより、10年が経過していなくても、商行為による債権に関しては5年の経過で債権が消滅します。

 
ただし、この借金の時効は前述のように、債権者が時効中断の手続きをとればストップします。例えば、内容証明郵便を送る、裁判所に訴訟を提起する、支払い督促の申立てを行う、などで時効を中断させることができます。

時効が中断したら当然、夜逃げをしても時効は進まなくなりますので逃げることの意味がなくなってしまいます。時効の中断についてはこちらの記事「過払い金請求の消滅時効を中断・ストップさせる方法」も参考にしてください。

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