任意整理で一括返済の交渉で借金を減額できるケース

任意整理では、借金の残金を一括で返済するかわりに元本を7~8割程度まで減額して欲しい、という交渉を行うことが可能なケースがあります。法律的な根拠や拘束力は一切ありませんので、これに応じるかどうかは相手の貸金業者次第ですが、成功する事例も実際に聞かれます。

任意整理の一括返済による減額交渉
ねえねえ、先生ー!
任意整理では、残りの借金をまとめて一括で返済するかわりに、借金の元本を8割程度まで減額して欲しい、と交渉できるケースがあるって聞いたんだけど、本当なのー?!
そうだね、任意整理は裁判所や法律を介さない任意での自由交渉だから、もちろんそういった交渉も可能だね。ただし、一括返済による借金元本の減額は応じて貰えることもあれば、応じて貰えないこともあるので注意が必要だけどね。
ふーん、そうなんだー。
どうして業者によっては、一括返済による減額に応じてくれるケースがあるの? 減額すると金融業者さんは損しちゃいそうな気がするけど。
その業者の考え方次第だろうね。一度、任意整理をしたお客さんは今後も貸倒リスクがあると考えて、多少減額してでも、回収できるうちに一括で回収して貰ったほうがいい、と判断するケースもあるようだね。

 
必ず出来るというわけではありませんが、任意整理では一括返済を条件とした減額交渉が可能なケースがあります。

そもそも任意整理では、将来利息のカットを前提に交渉することが多いので、消費者金融側からすると長期間に渡って返済して貰うメリットがもはやほとんどなく、一括返済して貰った方が有難いという実情もあります。

一括返済で借金を減額して完済するには?

どの程度の減額を交渉するかにもよりますが、相手方の貸金業者にとっても、借金を減額して今すぐ一括返済して貰うことには十分のメリットがあります。なぜなら、任意整理後の借金残高には一般的に将来利息が付かないからです。

 

借金残高の”割引現在価値”とは?

利息が付かないということは、例えば同じ借金360万円を返済して貰う場合、3年間に渡って毎月10万円ずつ返済して貰うよりも、いま一括で360万円を返済して貰う方が遥かに得です。なぜなら、いま360万円を一括で受け取ることができれば、そのお金を3年後までに運用することでさらに増やすことができるからです。

逆にいえば、3年間に渡って毎月10万円ずつ返済するのと、いま一括で320万円を返済することは、返済額としては実は変わらないことになります。この考え方を割引現在価値といいます。

割引現在価値
今の100万円と、1年後に入る予定の100万円の価値は同じではなく、将来のキャッシュフローを運用利率(年利)で割り引いたものが現在価値だ、とする考え方です。例えば、年利10%での運用が可能な貸金業者の場合、1年後に手に入る100万円は、いま手に入る95万円と同じ価値(100÷1.05=95.2380)ということになります。

 
本来、消費者金融や銀行が貸し出すお金には利息が付きますので、この割引現在価値の考え方は成立しないのですが、任意整理の場合は交渉によって将来利息が免除されるケースが大半です。だからこそ、一括返済による借金の減額交渉の余地があるのです。

 

交渉はプロの弁護士や司法書士に依頼が必要

繰り返しになりますが、任意整理での一括返済による借金の減額には、法律的な義務や根拠は一切ありません。応じるかどうかは、貸金業者側の判断次第になります。

一般人の素人が借金の減額交渉をしてもまず相手にされないケースが大半です。それどころか、金利計算などを熟知していないと、本当なら過払い利息の引き直し計算によって4割近く借金が減額できたところを、2割の減額で丸めこまれてしまうようなことにもなりかねません。

任意整理は裁判所等が関与しない民事解決なので、余計、経験豊富な専門家でないと交渉を有利に進めることが難しくなります。任意整理の場合は、業者1件あたり数万円と、それほど弁護士費用なども高くありませんので、出来るだけ専門家に依頼するようにしましょう。
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