任意整理にかかる期間はどのくらい?スケジュールと手順

任意整理は裁判所を介さない手続きなので、比較的、短期間で和解に至るケースが多いです。早ければ3カ月程度で終わります。ただし「将来利息や遅延損害金の免除には応じない」といった強硬な債権者がいると、交渉が長引くことがあります。平均的には、依頼してから和解成立・支払開始するまでに3~6カ月くらいです。

任意整理にかかる期間は一体どのくらい?!
ねえねえ、先生ー!
任意整理を弁護士の先生にお願いしてから、実際に和解が成立して支払いが再開するまでには、大体どのくらいの期間がかかるのー? スケジュールが知りたいな。
大体3カ月~6カ月くらいだと思ってればいいよ。まず弁護士事務所から各債権者に受任通知(※)を送って、返済をストップする。同時に取引履歴(※)の開示請求をして、現在の正確な債務残高を調べる。それから和解交渉に入るから、スムーズにいけば3カ月だね。
なるほど・・。
逆に任意整理が長引くケースってどういう場合なの? もし任意整理の手続きが長引いた場合って、その期間中は債権者に返済する必要はないんだよね?
任意整理が長引く1つのパターンは、債権者の中に将来利息や遅延損害金の免除に応じてくれない業者がいる場合だね。あまりに長引くときは、その業者だけ除外して先に他の債権者と和解をまとめることもある。和解が成立するまでは、債権者への支払いは発生しないよ。
そっか・・・。
まあとにかく受任通知で返済がストップしてから3~6カ月は、ひたすら弁護士さんから和解成立の連絡が来るのを待ってるしかないんだよね。特に自分でする手続きは何もないもんね。
そうだね。破産や個人再生と違って、本当に自分ですることは何もないから、待ってる間、不安になる人は多いみたいだね。「今一体どうなってるんだろう」「どこまで進んでるんだろう」って。心配なときはちゃんと自分から連絡して聞くことが大事だよ。
  • 任意整理にかかる期間は、依頼してから大体3カ月~6カ月くらい
  • 受任通知の送付で返済は一時的にストップ。和解成立で返済が再開する
  • 任意整理の手続き期間中は、債権者への支払いは発生しない
  • 弁護士事務所によっては手続き期間中に、積立金の支払いを求められる
  • 任意整理の期間中は、自分ですることはないので、ひたすら待つしかない
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任意整理にかかる期間とスケジュールについて

任意整理にかかる期間は、平均すると3~6カ月です。
ただし任意整理の場合は裁判所を介した法的手続きではありませんので、自己破産や個人再生のようにガッチリとスケジュールが決まっているわけではありません。

一般的な任意整理のスケジュールは以下のようになります。

任意整理のスケジュール

手続きの流れ 内容 日付例
初回相談 まずは弁護士・司法書士事務所に相談にいきます。相談は無料の事務所が多いです。この時点では特に何もおきません。 8月2日
依頼 正式に任意整理をその法律事務所にお願いすることを決めたら、委任契約を締結します。 8月10日
受任通知 委任契約を締結すると、すぐに法律事務所から債権者に宛てに受任通知が送付されます。これにより債権者からの請求がストップし、以後、任意整理で和解が成立するまでの間、一時的に返済する必要がなくなります。受任通知は、早ければ即日発送されます。 8月12日
債権調査 受任通知を送るのと同時に、債権者に「過去の取引履歴を全て開示してください」という通知をします。これを取引履歴の開示請求といいます。この取引履歴を元に、現在の債務残高を計算して確定します。 8月12日
利息引き直し計算 実際に各債権者から取引履歴が送られてくるまでに2週間~1カ月かかります。中には対応の遅い業者もいるので、債権者数が多い場合は債権調査だけで2カ月かかることもあります。全ての取引履歴が揃ったら、利息引き直し計算(※)をします。 9月12日
和解交渉 各債権者と弁護士が交渉を開始します。基本的には、3年~5年の長期分割払いで月々の支払額が減らせるように、かつ、遅延損害金や将来利息を免除して貰って、元本だけ返済すれば済むように交渉を進めます。 9月13日
和解成立 全ての債権者との話し合いがまとまったら和解契約を締結します。この時点で、弁護士から債務者に連絡があります。最初に依頼してから和解が成立するまでの間、一切、弁護士事務所から連絡がない場合もあります。 11月10日
支払開始 通常は和解契約の締結日から2週間以上空けて返済が再開されます。債権者がたくさんいる場合でも、バラバラに和解契約を締結することはないので、普通は全ての債権者について同時に支払いが再開します。 11月25日
初回相談
日付例 8月2日
内容 まずは弁護士・司法書士事務所に相談にいきます。相談は無料の事務所が多いです。この時点では特に何もおきません。
依頼
日付例 8月10日
内容 正式に任意整理をその法律事務所にお願いすることを決めたら、委任契約を締結します。
受任通知
日付例 8月12日
内容 委任契約を締結すると、すぐに法律事務所から債権者に宛てに受任通知が送付されます。これにより債権者からの請求がストップし、以後、任意整理で和解が成立するまでの間、一時的に返済する必要がなくなります。受任通知は、早ければ即日発送されます。
債権調査
日付例 8月12日
内容 受任通知を送るのと同時に、債権者に「過去の取引履歴を全て開示してください」という通知をします。これを取引履歴の開示請求といいます。この取引履歴を元に、現在の債務残高を計算して確定します。
利息引き直し計算
日付例 9月12日
内容 実際に各債権者から取引履歴が送られてくるまでに2週間~1カ月かかります。中には対応の遅い業者もいるので、債権者数が多い場合は債権調査だけで2カ月かかることもあります。全ての取引履歴が揃ったら、利息引き直し計算(※)をします。
和解交渉
日付例 9月13日
内容 各債権者と弁護士が交渉を開始します。基本的には、3年~5年の長期分割払いで月々の支払額が減らせるように、かつ、遅延損害金や将来利息を免除して貰って、元本だけ返済すれば済むように交渉を進めます。
和解成立
日付例 11月10日
内容 全ての債権者との話し合いがまとまったら和解契約を締結します。この時点で、弁護士から債務者に連絡があります。最初に依頼してから和解が成立するまでの間、一切、弁護士事務所から連絡がない場合もあります。
支払開始
日付例 11月25日
内容 通常は和解契約の締結日から2週間以上空けて返済が再開されます。債権者がたくさんいる場合でも、バラバラに和解契約を締結することはないので、普通は全ての債権者について同時に支払いが再開します。

任意整理のスケジュールと流れ-図

上記はあくまで目安です。

債権者によっては「取引履歴を送ってくるのが遅い」「任意整理の話し合いに応じてくれない」などの事情で交渉が難航することがあり、結果として手続きが長引くことがあります。

裁判所の手続きであれば、「×月×日までに債権届出をしてください」「この日付けに遅れたら受け付けません」とバッサリ日付けを区切られるので、債権者の都合で進行が遅れることはありません。

ですが任意整理の場合は、あくまで私人同士での交渉なので、相手次第で手続きが長引くこともよくあります。

各債権者の和解成立の時期

複数の債権者がいる場合でも、和解成立の時期は大体同じになるように弁護士の先生が調整してくれます。ですので、普通は1社ずつバラバラに支払いが再開することはありません。

ただし一部の債権者だけ、非常に交渉が難航するような場合は、その債権者だけ外して和解契約をまとめてしまうこともあります。

例えば、A社/B社/C社/D社/E社の5社を任意整理の対象にして、E社だけが「遅延損害金の免除は認めない」と主張して交渉が長引いたとします。この場合、先にA社~D社と和解契約を締結させて、この4社についてだけ支払いが再開することはあります。

一部の債権者を除いて先に和解契約をまとめる場合-図

信用情報への登録の時期

信用情報については、JICCの場合、最初に受任通知が債権者に届いた時点で事故として登録されます。上記のスケジュール表でいえば、8月12日の時点ですぐに信用情報に載ります。(参考記事

弁護士費用の支払いが先の場合はもっと長引く場合もある

弁護士や司法書士に支払う着手金が分割払いで、かつ、「着手金を支払い終えるまで任意整理の交渉に着手しない」という方針の事務所もあります。

例えば、8月に弁護士に任意整理をお願いした場合、まず8月~11月にかけて着手金を分割で支払い、その後、11月から債権者との交渉を開始するようなケースです。

先に分割払いで着手金を完納するまで仕事に着手しない場合-図

この場合は当然、着手金の分割払いに時間がかかると、その分、任意整理の和解が遅れることになります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

参考記事
任意整理で費用の分割や後払いはできるの?

 
また法律事務所によっては、任意整理の手続き期間中、一定額の積立金(※)を支払うよう要求されることがあります。

例えば、「任意整理の手続き期間中は1カ月3万円の積立金を、弁護士事務所の口座に振り込んでください」と言われます。

これは任意整理の和解成立後に、返済を続けていけるかどうかをテストする目的です。
手続き期間中に振り込んだ「積立金」は、まず弁護士費用に充てられます。余った分は、任意整理後の債権者への返済に充てられるか、または債務者に返却されます。(参考記事

参考 → 任意整理を今すぐ弁護士に相談するならココ!

任意整理の手続き期間中は、ひたすら待つしかない

任意整理の手続きは、最初に弁護士や司法書士に任意整理を依頼した後は、特に何も自分ですることはありません。これは任意整理のメリットの1つでもあります。

自己破産のように裁判所に出頭する必要はありませんし、個人再生のように個人再生委員と面談する必要もありません。

しかし何もすることがないからこそ、任意整理の手続き期間中、「今一体どうなっているのか?」「どこまで手続きが進んでいるのか?」と不安になる方は多いです。

弁護士事務所にもよりますが、各債権者からの請求がストップした後は、弁護士から「和解が成立しました」という連絡を受けるまで、ほとんど何の音沙汰もない場合も珍しくありません。

【心の声】

「手続きはちゃんと進んでいるのか?」
「そろそろ和解は成立しそうなのか?」
「弁護士に忘れられてるんじゃないだろうか」
「放置されてるんじゃないか」
「そもそも積立金を支払ってる段階で、
 実はまだ任意整理は開始してないんじゃないか・・?」

など、いろいろ不安に思うことはあるでしょう。

任意整理の手続きが今どこまで進行しているのかは、担当の弁護士さん(司法書士さん)に聞かなければわかりません。こればかりは、いくらネットや質問掲示板で調べても解決しません。

疑問に思うこと、心配に感じることがあれば、担当の弁護士さんに連絡して確認してください。
弁護士事務所に自分から連絡するのを躊躇したり、遠慮する方は非常に多いです。ですが、委任契約を結んでお金を支払ってるわけですから、確認すべきことはキチンと確認すべきです。

「偉い先生だから」と気後れする必要はありません。
 

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