消滅時効の援用ならアヴァンス行政書士法人に依頼しよう

この記事はアヴァンス行政書士事務所の紹介記事です
アヴァンス行政書士事務所
アヴァンス行政書士法人

大阪行政書士会所属 第11262445号
代表行政書士:田中 靖之
平日9:30~21:00 / 土日祝日9:30~18:30
相談無料 全国対応 24時間 問い合わせ受付中

忘れた頃に債権回収会社から、昔の携帯電話代や借金の請求書が届いたら、まず消滅時効を確認してください

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遥か昔に滞納したまま強制解約された携帯料金や、放置したまま忘れていた借金やクレジットカードの請求が、ある日突然、届くことがあります。例えば、債権回収会社から届くケースなどが典型的です。

既に最後に返済した時点から5年以上経過していて、かつ、その期間中ずっと請求を受けていなかった(あるいは請求書を無視していた)場合は、すでに消滅時効によって債務が消滅している可能性があります。しかし消滅時効は、自分から「援用します」という通知を送らなければ、効力が生じません。

「おそらくもう5年以上経ってるんじゃないかな・・・」と思われる方は、自身で判断する前にまず専門家にご相談ください。慌てて自分で連絡して、間違って1円でも返済してしまうと、消滅時効が援用できなくなってしまいます。

アヴァンス行政書士事務所の特徴は?
  • 知名度も高く実績も豊富なアヴァンス事務所なので安心です。
    全国のどこからでも相談できます。
  • どこで借りたか業者名がわからない場合でも大丈夫です。アヴァンス行政書士事務所が代わりに調べてくれます。
  • 消滅時効について相談する時点では、相談は無料です。また実際に消滅時効の援用をお願いする場合も、料金は1件2万5000円~と安いです
アヴァンス行政書士事務所へのお問い合わせアヴァンス行政書士に相談

年中無休(土日・祝営業)、全国からのお問い合わせに対応しています。

 
アヴァンス行政事務所は、消滅時効についてのみ相談できます。
消滅時効ではなく、債務整理(借金を減額する手続き)をご検討の方は、アヴァンス司法書士事務所の方にお問い合わせください。
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消滅時効援用についてのよくある質問
相談後の流れはどうなるの?
契約書や直近で届いた請求書(催告書・督促状など)をアヴァンス事務所の担当者に見せて、消滅時効の援用ができるケースかどうかを相談します。出来そうであれば、「消滅時効を援用する」旨をアヴァンス事務所から債権者宛に、内容証明郵便で通知して貰います。
どこでいくら借りたか覚えていない。債権者名に見覚えがない場合
消滅時効援用の場合、そもそも借りた時期がかなり昔ですし、さらに債権回収会社に債権譲渡されていて、当時と債権者が変わっていることも珍しくありません。そのため、「5年経ったかどうかよく覚えてない」「請求書の債権者の名前に見覚えがない」ということもあります。
契約時期や債権者名を覚えていない場合でも、信用情報を開示して業者名を調べることは可能ですので、アヴァンス事務所さんまでご相談ください。
5年の間に請求を受けたら、消滅時効は中断する?
消滅時効の中断事由は、「債務承認」(例えば、返済してしまった場合は債務を承認したことになります)、「裁判所からの請求(支払督促、訴訟)」「差押え・仮差押え」の3つです。これら3つの事由があると、消滅時効は”リセット”されてしまいます。一方、単に債権者から請求書の通知が届いただけの場合は、時効はリセットされません。6カ月の一時中断の効力だけが生じます。
債務整理とは何が違うの?
債務整理とは、現時点で残っている借金を債権者と交渉して減額する手続きのことです。既に5年以上が経過していて債務が消滅時効にかかっている場合は、返済義務がなくなりますので、債務整理をする必要はありません。かなり昔の債務について請求を受けている場合は、順番としては、まず時効消滅していないかどうかを検討して、次に、債務整理を検討することになります。

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