個人再生の別除権協定で車ローンを残せる場合がある?

まず前提として、基本的に個人再生ではローン残債のある車を手元に残すことはできません。個人再生の申立てをおこなった時点で、債権者(ローン会社)によって車は没収されて、引き上げられてしまうからです。 ただし個人タクシー運転手や宅配サービスなど、その車が事業や収入を得る上で必要不可欠なものだと認められる場合に限り、別除権協定という方法で、まだローン債務のある車を残せる場合があります。

個人再生の別除権協定って何なの?!

ねえねえ、先生ー!
個人再生で”別除権協定”っていうのを結べば、まだローンが残っている車などの財産でも、守れる可能性があるって聞いたんだけど、本当なのー?!
うーん、半分は本当だね。 通常、車のローンには担保権が付いているから、返済が不能になると債権者により車は没収される。 でも、その債権者に「担保権を行使しないでください、代わりにその金額分を返済します」という協定を結ぶことがある。これが別除権協定だ。
ちょっと待って! それはつまり、車のローン債権者にだけは、(個人再生による借金圧縮をしないで)車の評価額のほぼ全額を分割して支払うってことだよねー?
それって債権者平等の原則に反するんじゃないの?
良い指摘だね。 その通り、単に私用で使ってる車のローン返済で別除権協定を結んでも、裁判所の再生計画の許可はおりない。 ただ、職業がタクシー運転手など、その車(財産)が収入を得るための前提となっている場合には、裁判所にも認められる可能性がある。
  • 別除権協定を結ぶと個人再生をしても車ローンなどの担保権を行使されない
  • 別除権協定では、財産の時価評価額分を一定の期間内で分割返済する
  • 別除権協定はその財産が職業上、必要不可欠な場合のみ裁判所に認可される
個人再生でいくら借金が減るのか、他の債務整理の方が良いか診断する

そもそも個人再生の別除権って何だっけ?!(復習)

まず別除権協定の話をする前に、前提として「別除権」とは何か、という部分について簡単に復習しておきましょう。別除権(民事再生法53条)とは、個人再生の再生計画によることなく行使できる債権のことです。
主なものとしては、住宅や車ローンに設定される抵当権や所有権留保、事業資金借入の担保や、機械のリース料債権などがあります。

別除権とは-抵当権、質権、所有権留保などのローン担保権は、個人再生の再生計画に関係なく債権者の都合で行使できる

これらの担保付きのローン債権は、裁判所の個人再生手続きを待つことなく、すぐに担保目的物を清算することで残りの借金を回収できます。債権者はその為にわざわざ担保を取っているわけですから、当然といえば当然です。

例えば、自動車のローンの所有権留保(車のローンを全額返済するまでの間は、車の所有権をカード会社などに残しておく形式の担保権)であれば、車のローンの残債がある状態で個人再生手続きに移行した時点で、債権者はすぐに車を回収し、処分して残りの借金の返済に充当する権利があります。

個人再生手続きで保護される債務とされない債務

このように原則として抵当権、担保権、質権といった「担保」は、個人再生の手続きや裁判所の許可なく債権者の都合で処分することが法的に認められています。
唯一、自宅用の住宅ローンだけは、「住宅資金特別条項」という特則により保護される可能性がありますが、それ以外のすべてのローンや借金、リースは、個人再生をした時点で担保目的物を没収されるのが原則になります。

原則、個人再生では担保は没収される。唯一の例外は自宅用の住宅ローン

つまり原則でいうと、ローンの残った自動車を個人再生で手元に残すことはできません。個人再生手続きよりも、ローン会社やカード会社などの担保権(別除権)が強いため、処分、回収されてしまうことになります。

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さて、ここまでが長くなりましたが、原則の話。
ここからはする別除権協定の話は、この原則の「例外」として手元にローン付きの車を残すための協定の話になります。

別除権協定で、なぜ手元に車を残すことができるの?

世の中には、職業上の理由で車が仕事に必要な方がいます。 簡単に思いつく例でいえば、個人タクシー運転手の方のタクシー、個人の宅配の請負事業、あるいは運送の方などの車がそうです。

これらの職業の方は仕事柄、車を没収されてしまうとそもそも収入が成り立たなくなってしまい、個人再生の再生計画そのものが頓挫してしまう場合があります。ここではわかりやすく車を例にあげていますが、車以外の資産(リースで借りている特殊な機械、業務用の家電など)も同様です。

こういったケースでは、「別除権協定」という方法で、まだローン途中の車であっても手元に残すことができる可能性があります。

別除権協定
別除権協定とは車ローンの債権者などと協議/交渉して、「車の時価評価額(債権者が担保権を行使した場合に得られる想定金額)を返済する代わりに、担保権を行使しない」ようにする協定です。 債権者からすると借金を返済さえして貰えればいいので、担保権を行使して換金する手間が省けます。 債務者は車を保有し続けることができます。

 
つまり車の担保権を行使しない条件で、かわりに個人再生の再生計画とは別枠で、車の時価価値と同じだけの金額を債権者に分割返済する協定を結びます。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単にいうと「車の価値分の金額はちゃんと返済するから、車を没収しないで!」という内容の協定になります。

別除権協定を結ぶために必要な3つのハードル

しかしこの別除権協定、理屈は簡単ですが、現実に実行に移すためには以下の3つのハードルを越える必要があります。それほど簡単な話ではありません。

  • ローン債権者に担保権を行使しないよう説得し返済協定を取り付ける(合意)
  • 裁判所に上申書を提出し、この別除権協定を認めてもらう(裁判所の許可)
  • 他の債権者に再生計画を否決されないように、事前に納得して貰う(根回し)

別除権協定の実現の3つのハードル

そもそも個人再生の手続きでは、通常、勝手に特定の債権者だけに多くの金額を返済することは認められません。「車を手元に残したいから」という理由だけで、車のローン債権者だけには多くの金額を支払って和解し、他の債権者の借金は個人再生で減額する、というのは、不公平だからです(債権者平等の原則 229条1項

そのため、この別除権協定を実現するにあたっては、車のローン債権者との合意はもちろんながら、他にも、裁判所、他の大口債権者、なども同時に説得して、「この車は仕事上、必要なものなんだ」「他の債権者の方への借金を返済するためにも必要なものなんだ」ということを理解して貰わなければいけないのです。

以下、これら3つのハードルについて順番にポイントを確認していきましょう。

ローン債権者との合意と、弁済協定の締結する

まず必要なのは、当然ながらローン債権者との合意です。こちらの別除権協定は、前述の住宅ローンの特則(住宅資金特別条項)のように、民事再生法で定められているものではありません。 法的な根拠や強制力はなく、あくまで任意での交渉協定になりますので、相手方の債権者が「合意しない」といえば、絶対に成立することはありません。

別除権協定の合意内容-借金残高はいくら? 担保目的物の評価額はいくら?返済期間、分割回数、利息は?

別除権協定で弁済する金額と返済期間を決める

まず決めなければいけないのは、「いくら返済するのか」「いつまでに返済するのか」の金額と期間です。
金額に関しては通常、借金の残額ではなく「別除権の評価額(担保目的物の時価評価額)」を返済することで交渉します。例えば、車ローンの残高が100万円、車そのものの現在の価値が70万円であれば、70万円を弁済する協定を結び、残りの30万円は再生債権として個人再生に組み込む、ということです。

担保権の行使を猶予して貰うという趣旨の別除権協定なので、「担保権評価額のみを個人再生手続きと切り分けて返済する協定」を結ぶのがあくまで本筋ですし、こちらの方が裁判所の理解も得られやすくなります。

ただ現実的には、車のローン債権者がこちらの金額では納得しない(あくまでローン残高全額の返済協定でないと合意しない)という場合もありますので弁済金額はケースバイケースで、柔軟な対応が必要な場合もあります。別除権協定の締結がそもそも出来ないようだと、再生計画そのものが破綻してしまう可能性があるからです。

その他、弁済期間や分割返済の回数、利息を付けるかどうか、全額返済後の担保権抹消の確認や、弁済期間中の担保権行使の猶予などを合意して協定を締結します。もちろんこれらの作業は、素人が自分でやることは不可能ですから法律家に依頼することになります。

 

裁判所に別除権協定の許可を得る

債権者との合意や協定が成立しても、最終的に裁判所が許可しない限り、個人再生の再生手続きは確定しません。債務者や特定の一部債権者だけが恩恵を受けるような不公平な返済協定を結ぶと、不認可事由として裁判所に個人再生手続きを廃止されてしまう可能性があります。

裁判所にこの別除権協定を、正当なものとして認めて貰うためには、上申書を提出して車のローン債権を「共益債権」として許可して貰う必要があります。

漫画風の説明図-裁判所に上申書を提出して、車ローンの債権を共益債権として再生計画手続きとは別枠で返済することを許可して貰う必要がある

個人再生手続きには、「債権者平等の原則」といって全ての債権者への弁済を公平に取り扱うという(減額手続きをする場合は、すべての債権者を平等に同じ割合で減額する)というルールがありますので、車ローン債権者だけに優先的に返済することは本来、認められません。

ただし共益債権という扱いであれば、「(その他の)再生債権者全員の共同の利益のために必要な支出」「再生計画の遂行のために必要な支出」として、別除権協定による弁済を特別扱いすることを認めて貰える可能性があります。

共益債権とは
すべての利害関係者(債権者)の共同の利益のために必要な費用に関わる請求権のことをいいます。(民事再生法119条)。共益債権の定義のなかには、「再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権」(原文引用)という記載があるため、仕事上、必要不可欠な財産のローン返済、リース料債権などは共益債権にあたる可能性があります。

 
また車のローン残高が残りあと僅かのケースなど、別除権協定で残金を一括返済して車の所有権を完全に取り戻す場合(法律用語では「財産の受戻し」といいます)も同様です。

再生債務者は勝手に車の所有権を受戻すことはできません(別除権の目的である財産の受戻しができない)ので、裁判所の許可が必要になります。(民事再生法41条

 

他の大口債権者への根回しが必要な場合がある

個人再生の再生計画を否決するだけの議決権を持っている債権者が他にいる場合には、その債権者の方たちにも事前に説明をして理解を求めておいた方がいい場合もあります。

他の債権者の理解-議決権の過半数を有する債権者には、事前に別除権協定について理解を求めておく場合もある

個人再生には小規模個人再生と、給与所得者等再生の2つがありますが、小規模個人再生の場合には、一応、債権者による再生計画の決議が書面でおこなわれます。(一応、というのは、企業の民事再生とは異なり、それほど積極的に反対する債権者は多くありません)。

しかしもし小規模個人再生で債権者決議があり、かつ他の大口債権者が議決権(借金のうち半分以上の金額の割合を占める)を有している場合、その1社が「反対」といえば、個人再生手続きは否決されてしまいます。

車ローンの残債だけ多く弁済することに対して納得がいかないと、書面決議で否決されてしまう可能性があるため、議決権のある大口債権者がいる場合には、事前にある程度、説明をして同意を得ておく方が良いかもしれません。

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車を”通勤に必要だから”という理由で残すことは可能?

個人再生手続きで「ローン付きの車を残したい」という方のなかには、「仕事の通勤で車を使っているから、この車は仕事上、必要なんだ!」という方もいるかと思います。
このような通勤で必要という主張に基づく別除権協定が、裁判所で認められる可能性はあるのでしょうか?

車を仕事の通勤に使っているという理由で別除権協定は認可されるか?

「業務に必要不可欠なもの」とする根拠がどれだけあるか

こちらについては、結論からいうとケースバイケースになります。各裁判所、裁判官によっても判断がわかれるところでもありますし、委任する弁護士によっても「可能だ」と回答する方、「難しい」と回答する方、それぞれです。

明らかに電車などの代替手段があるにも関わらず、車が必要不可欠であると主張するのは無理がありますし、また「通勤で必要だから」という理由だけで、分不相応な高級車を手元に残すことも難しいでしょう。
一方で、実際に車以外に通勤が難しいような事情のある住所地や職場、地域など、その主張に説得力や正当性がある場合には、単に「通勤に必要」という理由でも別除権協定が認可される可能性はあります。

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