プロミスの過払い金請求の期間と回収率の目安は?

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)はご存知の通り、アイフルやアコムと並ぶ国内最大の消費者金融業者です。三井住友フィナンシャルグループの完全子会社で、大手銀行系列の消費者金融として経営基盤も強く、テレビCMなどの広告を積極的に展開するなど業績も好調です。

プロミスの過払い金請求の方法は?
ねえねえ、先生ー!
消費者金融大手のプロミスも、やっぱり昔は利息制限法に違反する高い金利での貸付をおこなっていたのかなー?!
そうだね、プロミスは平成19年(2007年)12月19日以降の新規契約以降から上限金利を最大17.8%まで引き下げているけど、その前までは最大25.55%の利息で貸付を行っていたんだ。だから2007年以前から取引がある場合、過払いが発生している可能性があるね。
ふーん、なるほどー。プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は他にも、系列にアットローンや三洋信販のポケットバンク、クオークローンなどの消費者金融サービスを抱えているよねー、この系列サービスで過払い金は発生してるの?!
結論からいうと、その中ではポケットバンクの過払い金は、プロミスに請求できる可能性があるね。クオークローンの過払い金は、プロミスに請求できるケースと出来ないケースがある。またアットローンはそもそも金利が低いから過払い金は発生しない。
  • プロミスは2007年12月までは上限金利25.5%での貸付を行っていた
  • 7~9割の和解案であれば早期解決可能、満額回収は訴訟が必要

 
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いつ頃までにプロミスで借りた人は過払い金があるの?!

プロミスの本体サービスに関しては、平成19年12月19日に新規客対象の金利引き下げを行うまでの間は、ずっと最大25.5%の高金利で貸付をおこなっていました。そのため、平成19年12月以前に借入をしたことがあれば、過払い金が発生している可能性があります。

金利の引き下げ時期 改正前金利 改定後の金利(当時)
プロミス 2007年12月19日以降 実質年率13.5%~25.55% 実質年率7.9%~17.8%
項目 プロミス
金利の引き下げ時期 2007年12月19日以降
改正前金利 実質年率13.5%~25.55%
改定後の金利(当時) 実質年率7.9%~17.8%

※出典:SMBCコンシューマファイナンス 「貸出上限金利の引き下げに関するお知らせ

また上記の金利引き下げは、平成19年12月以降に新規で取引を開始した方、もしくは以前から利用していた一部の方が対象です。それ以外の方で、2007年以前から継続して取引がある方は、その後もしばらくの期間、高金利での返済を行っていた可能性があります。

プロミスで発生している過払い金の消滅時効は?!

過払い金請求権の消滅時効は10年ですが、この時効の進行開始は取引終了時点からです。そのため、例えば2004年にプロミスに借金を完済してしまっている方は、既に請求権は時効を迎えてしまっているため、残念ながらプロミスへの過払い金請求はできません。

しかし、例えば2006年にプロミスから借入を行い、その取引を2009年まで継続していた場合(2009年に完済した場合)、過払い金の消滅時効はそこから10年なので、2019年までは過払い金の返還請求が可能だということになります。

プロミスの過払い金の消滅時効についての説明図

過払い金請求に関しては、件数推移のデータを見てもわかるように、既にピークは過ぎています。しかし一方で、まだ自分に過払い金が発生していることを知らない潜在的な過払い金債権者もまだたくさんいると言われています。

知っているかどうかに関わらず、過払い金請求権の消滅時効は刻々と過ぎていきます。上記の図をみてもまだ自分は過払い金の請求が間に合いそうだ、と思われる方は、まずは幾ら過払い金が発生している可能性があるのかを計算してみるといいかもしれません。

プロミスの過払い金の回収率の目安は?!

プロミスの過払い金の回収率は、和解に応じる場合は7~9割というのが相場のようです。過払い金元本の7~9割の回収で満足できるのであれば、和解案に応じれば最短2~3カ月という短期間で、スピーディーに過払い金を回収することができます。

プロミスの過払い金請求で、和解する場合と訴訟する場合

逆に過払い金満額を回収するのであれば、訴訟を検討する必要があります。

もし特に法律上の争点がなく圧倒的に有利な状態であれば、訴訟の提起後の1回目の口頭弁論期日の前、または2回目の口頭弁論期日の前に、過払い金の満額+5%利息での和解を申し入れてくることも多いようです。

その他の系列サービスについての過払い金はどうなの?!

SMBCコンシューマファイナンスは、他にもたくさんの消費者金融サービスを買収したり、傘下に抱えているため、他の消費者金融サービスの過払い金もSMBCコンシューマファイナンスに請求できるのではないか、と思われる方も多いでしょう。

プロミス系列として買収、子会社化された消費者金融サービス

SMBCは2005年1月にアットローンを子会社化した他、サンライフ、クオークローンを2007年に債権譲渡を受けています。また三洋信販株式会社(サービス名:ポケットバンク)を2007年7月に傘下に統合しています。その他、100%子会社としてモビットも抱えています。

プロミス系列の消費者金融一覧

アットローン、モビット、パルライフ、サンライフ、クオークローン、三洋信販(ポケットバンク)、エージーカード、タンポートなど

 
このうち、まずアットローンとモビットについては、そもそも貸付金利が利息制限法範囲内の合法金利であったため、過払い金は発生していません。これについては、詳しくはアットローンの記事モビットの記事をそれぞれ参考にしてください。

クオークローン(現クラヴィス)の過払い金について

このクオークローンとプロミスの関係と過払い金の問題については、正直、非常にややこしいです。詳しくは、こちらのクラヴィスの記事でかなり丁寧に解説していますので、該当する方はまずはこちらを一読されるのがいいと思います。

簡単に言ってしまうと、2007年にクオークローンは事業縮小のため、一部の債権をプロミスへ譲渡したのですが、このときに

(1)プロミスからお金を借り換えてクオークローンの債務を全額返済し、契約名義をプロミスに切り替えたケース
(2)プロミスがクオークローンから債権譲渡を受けたことで、単に返済先が途中からプロミスに変わっただけのケース

の2つのケースが存在していました。前者の(1)を契約切り替え事案、(2)を債権譲渡事案といいますが、結論からいうと(1)の場合は、クオークローン時代の過払い金をプロミスに請求可能です。逆に(2)の場合は、クオークローン時代の過払い金は、プロミスに請求することはできません。

繰り返しになりますが、より細かいところはこちらの記事の方が詳しく解説しています。

三洋信販に対して発生した過払い金は請求できるの?!

三洋信販株式会社は、もともとはポケットバンクという消費者金融サービスを展開しており、東証一部に上場するほどの大手貸金業者でした。2007年7月にプロミスが、三洋信販の親会社(筆頭株主)にあたる朝日エンタープライズを買収したことで、2007年からプロミス傘下の消費者金融となっています。

ポケットバンクの当時の貸付金利は?!

三洋信販のポケットバンクは、2009年4月1日に実質年率7.9%~17.8%というプロミスと同水準の金利にまで引き下げをおこなっています。しかしそれ以前までは、最大29.2%での貸付を行っており、他の同業の消費者金融サービスと比較しても、かなり遅い時期まで利息制限法に違反する高金利で営業を行っていたことがわかります。

金利の引き下げ時期 改正前金利 改定後の金利(当時)
ポケットバンク 2009年4月1日以降 実質年率~29.2% 実質年率7.9%~17.8%
項目 ポケットバンク
金利の引き下げ時期 2009年4月1日以降
改正前金利 実質年率~29.2%
改定後の金利(当時) 実質年率7.9%~17.8%

 
このポケットバンクは、2010年10月1日に朝日エンタープライズ、三洋信販が正式にプロミス株式会社に吸収合併されたことで、サービスを終了しています。つまり、ポケットバンクからの借入で過払い金が発生している可能性があるのは、2009年以前からポケットバンクと取引をしていた方で、かつまだ過払い金請求権の消滅時効が成立していない方に限られます。

ポケットバンクの金利について、参考になりそうな事例を探してみました。以下はYahoo知恵袋で見つけた投稿です。

2010年2月の知恵袋投稿

2010年2月12日時点でポケットバンクにまだ返済をしていた方の投稿ですが、その時点ではまだ29.2%の金利を支払っていたようです。改正貸金業法の完全施行は2010年6月ですので、その直前までは29.2%の高金利を普通に受領している可能性があるのかもしれません。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1036614695

つまり、新規契約者に関しては2009年4月1日以降から貸付金利を最大17.8%にまで引き下げていますが、それよりも前から取引がある顧客については、29.2%のままの金利をしばらくの期間、受け取り続けている可能性があります。

 

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