過払い金が発生しないケースや業者を詳しくまとめました

最近また過払い金の広告を見かけることも増えたため、自分に過払い金が発生しているかどうかが気になる方も多いはずです。しかしすべての消費者金融やカード会社との取引で過払い金が発生するわけではありません。この記事では過払い金が発生しないケースをまとめました。

過払い金が発生しないケースって?!
ねえねえ、先生ー!
過去に消費者金融や信販会社と取引があった方でも、当然、過払い金が発生しないケースっていうのもあるんだよねー? どういう場合なのー?
そうだね、まずモビットやオリックス、アットローン、キャッシュワンといった一部の消費者金融やカード会社だね。これらの業者は貸金業法の改正前からずっと利息制限法の範囲内での、適法な貸付しかおこなってこなかった優良企業だから、過払い金が発生しないんだ。
ふーん、適法金利っていうのは年率18~20%以下での貸付ってことだよね。当時から比較的、低めの金利で貸付を行っていた消費者金融もあるんだねー。 他にも、借入時期の問題で過払いが発生しないケースもあるのかなー?!
そうだね、過払い金が発生するのは貸金業法が改正されるよりも前(2008年以前)に、20%を超える高金利で消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠で借金をしていた方に限定されることになるね。
貸金業法改正以降は、どの業者でも過払い金は発生しない。

 
過去に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方であっても、全ての貸金業者で過払い金が発生しているわけではありません。たしかに当時、多くの業者が20%を超える、いわゆるグレーゾーン金利での貸付を行っていましたが、一部にそうでない業者もあります。

貸金業者によっては過払い金が発生しないケースがあるの?!

過去に借金をしていた方であっても過払い金が発生していないケースというのは、主に以下のような場合が考えられます。下記に該当するケースではそもそも過払い金はありません。

  • 適法金利での貸金業者からの借入(モビット、アットローンなど)
  • 貸金業法改正(2008年)以降に新規取引をした場合
  • 銀行カードローンや住宅ローンなどの低金利での借金

 
3)についてはわかる方も多いと思います。銀行が利息制限法に違反するような高金利で貸付を行うことは昔からありませんでしたので、過払い金の対象となるのはいわゆる「無担保高金利商品」といわれる消費者金融やキャッシングだけになります。

一部の貸金業者で過払い金が発生しない理由

簡単な復習になりますが、そもそも過払い金というのは利息制限法の上限金利(~20%)に違反する高い金利での借金について、その金利分を無効として取り返せる返還請求権のことになります。

グレーゾーン金利説明図

アコム、アイフル、プロミス、武富士をはじめとする当時の多くの消費者金融は、”みなし弁済”という貸金業法の規定を根拠に、利息制限法を無視して出資法の上限である29.2%近い金利での貸付をおこなっていましたが、2006年の最高裁判決でこの利息制限法に違反する金利が無効と判決が下されたことで、過払い金の返還請求権が法的に認められることとなったのです。

この辺りの経緯については、こちらの「グレーゾーン金利の問題と”みなし弁済”って何?」で詳しく解説していますので、合わせて参考にしてください。





過払い金が発生しない業者の一覧

一方で、このグレーゾーン金利が発生していた当時から利息制限法の範囲でしか貸付を行っていなかった貸金業者も存在します。例えばモビットが有名ですが、モビットは貸金業法改正前から15~18%という(他の消費者金融と比べて)低金利での貸付を行っていたため、違法金利である「過払い金」は発生していないことになります。

他にも以下の貸金業者は、昔から利息制限法の範囲内で合法な金利での貸付しか行っていなかったため、原則として過払い金が発生していることはありません。

過払い金が発生しない業者
消費者金融のモビット、アットローン、キャッシュワン、クレジットカード・キャッシングのオリックス、銀行カードローン、信用金庫、労金の借入などは、そもそもの貸付金利が低く、利息制限法の範囲内であったため、過払い金が発生していません。

 
モビットの過払い金についてはこちらの記事、アットローンについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

借入の時期によって過払い金が発生しないケースがあるの?

また貸金業者がアコムやプロミスといった高金利の消費者金融であっても、借入の時期によって過払い金が発生しないケースというのが考えられます。かつて利息制限法に違反したグレーゾーン金利での貸付を行っていた大半の業者が、2007年~2008年にかけて金利の改定・見直しをおこなっているからです。

2007年以降にかけて各業者が金利を改定

前述のように2006年に最高裁が利息制限法を超える金利について「無効」との判決を下したことで、法改正の動きができ、貸金業法が改正されることが決まりました。貸金業法の施行は2007年~2010年にかけて段階的に施行される法律でしたが、この決定を受けて大半の消費者金融が自主的に2007年~2008年にかけて金利の見直しをおこないました。

以下は有名な消費者金融や、クレジットカード会社のキャッシング金利の引き下げ時期のまとめです。

金利の引き下げ時期 改正前金利 改定後の金利(当時)
アイフル 2007年8月1日以降 ~29.2% ~20%
アコム 2007年6月18日以降 ~27.375% 12%~18%
プロミス 2007年12月19日以降 13.5~25.55% 7.9~17.8%
セゾンカード 2007年6月以降 24%~27% ~18%
オリコキャッシング 2007年3月以降 7.8%~27.6% 7.8%~18.0%
ライフカード 2006年11月以降 18.25%~27.74% ~17.885%

 
この各業者の金利引き下げ時期よりも後から、はじめて新規取引をおこなった場合には、利息制限法以内の金利でしか返済をしていないことになるため過払い金は発生しないことになります。
逆に、金利引き下げ時期より前から継続して取引を行っていた場合には、過払い金が発生している可能性はあります。

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