自己破産で年金が差押えられることはある?

自己破産をすると、国民年金や厚生年金、共済年金といった公的年金も差押えられて受給できなくなるのではないか?と心配な方も多いはずです。しかし、年金は自己破産後も100%受給し続けることができますので、その点は安心です。

自己破産で年金はどうなる?
ねえねえ、先生ー!
自己破産をすることで、年金が受け取れなくなるとかそういうデメリットはあるのかなー?
いや、年金はそもそも差押え禁止財産として差押えられることが禁止されているんだ。また差押えだけでなく、譲渡や、あるいは融資の担保とすることも認められていないんだよ。
へぇーなるほど、じゃあ自己破産しても年金が差押えられたり、受給権が債権者に譲渡されてしまうようなことはないんだねー。
そうだね、それにいずれにせよ自己破産手続き開始決定後に得られた収入はすべて「新得財産」として破産対象にならないんだ。だから年金が受給できなくなる、という心配は全く不要だね。

 

国民年金は、日本国憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(生存権)に基づいて、老齢な方の生活保護を目的に生活費を支給する制度です。

お年寄りの方にとっては、国民年金はある意味で命綱ようなものであり、これが没収されてしまうと本当に生活が立ち行かなくなってしまう可能性があります。そこで、自己破産をしても年金の受給権は保護される仕組みになっています。

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国民年金は差押えの対象にならない

自己破産の際に差押えの対象となる退職金などと異なり、国民年金は例え自己破産をしても差押えや譲渡、担保の対象とはなりません。

国民年金法では、24条で以下のように規定されています。

受給権の保護
国民年金法24条(法令データベース)では、「国民年金の給付を受ける権利は他人に譲渡したり、担保に供したり、差押えることはできない」と定められています。これにより、年金はあらゆる債務や破産、差押えの対象から逃れることができます。

 
また厚生年金法でも同様に、第41条(受給権の保護および公課の禁止)で差押え禁止が定められています。

 

年金の受給権は「破産財団」には属さない

自己破産の際に、破産管財人によって換価処分される対象となる財産のことを破産財団といいます(参考:「自己破産で処分される破産財団と、処分されない自由財産」)。

例えば、退職金の受給権は破産財団として差押え対象になります。
これは、破産財団の範囲となる財産について、破産法では以下のように定めているからです。

破産財団の範囲

破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

 
例えば退職金の場合は、その会社の退職金規定に基づいて積み立てられているものであり、過去におこなった労働に基づいて退職金債権が発生しているため、この「破産手続き前に生じた原因に基づく将来の請求権」にあたります。

では年金は、なぜこの破産財団の範囲にあたらないのでしょうか? 理由としては2つあります。まず1つ目は、退職金は退職時に一括で給付されるものですが、年金は継続的に将来に渡って給付され続けるものです。破産手続き開始決定後に、新たに給付されるお金については「新得財産」にあたるため処分対象になりません。

新得財産
破産手続き開始決定後に、破産者が新たに取得した財産のことを新得財産といい、この新得財産は破産財団には組み込まれません。新得財産は差押えられることもなく、またどのような方法で使っても自由です。

 
またもう1つの理由としては、年金は厳密には「破産手続き前に生じた原因に基づく将来の請求権」に当たらないからです。年金は、退職金とは異なり、支払った保険料をもとにして給付額が決定されるわけではありません。例えば、いまいくら保険料を支払ったとしても、将来的に年金が給付できるかどうかはわかりません。

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