自己破産の免責許可申立てと決定までの流れ

自己破産の免責は、自己破産手続きの申立てがあった日から、開始決定の日以後1カ月以内までに裁判所に免責許可申立書を提出する必要があります。(破産法248条)

自己破産手続きを申請する人のほとんどが、この免責が目的だと思いますのでこの免責決定までの手続きというのは非常に重要です。この記事では、免責許可申立書の提出から免責決定までの流れをおさらいします。

免責許可申立ての流れは?
ねえっ、先生ーっ! 免責許可申立書を提出してから実際に免責許可が下りるまでの流れをもう1度、詳しく知りたいなーっ!
まず破産手続き開始決定後に、同時廃止の場合はその後、破産管財の場合は破産管財人の選任と資産の換価を経てから、免責審尋というのがおこなわれるんだ。
め、めんせきしんじんーっ?! 何それっー?!
免責許可をしていいかどうかを裁判所に出頭して、裁判官と面会することで決める手続きだよ。ただ、実務的には免責審尋は破産者数十人程度をまとめて集めて行うことが多い。破産者1人1人にそれほど深く突っ込んで話をするわけじゃないから心配ないかもね。
免責審尋
免責審尋は破産債務者を本当に免責して問題ないかどうかの確認、免責不許可事由がないかを確認するための審尋です。通常は破産債務者を数人~数十人まとめて集めて、審尋をおこないます。
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免責申立て決定までの流れ

まず前述のように、免責の申立は少なくとも自己破産手続きの開始決定から1カ月後までに裁判所に提出しなければいけません。これに遅れると免責許可が受けられませんので、通常は自己破産手続きの申立てと同時に、免責許可の申立てもおこないます。

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自己破産の開始手続きが決定されると、同時廃止の場合、そのまま次は免責審尋に移ります。自己破産手続きのおよそ9割が同時廃止事件だといわれていますので、ほとんどの方がこちらのケースに当て嵌まると思います。

債権者等の意見聴取期間

裁判所に免責許可申立てをおこなうと、裁判所から各債権者に通知がいくとともに、官報に公告が掲示されます。各債権者はもし免責について異議があれば、申立てから1カ月以内に「不服申立て」を行うことができます。

また免責許可の決定後でも債権者に異議がある場合、2週間以内であれば即時抗告ができます。通常は債権者からこういった異議や即時抗告をされることはあまりありません。また免責不許可事由に該当する事実がなければ、特に反対されても問題ありません。

債権者から異議や不服申立てされるケースはあまりありません。
また免責不許可事由に該当しない限りは、債権者に反対されたからといって免責がおりないことはありません。

 

免責審尋の流れ

免責審尋は、特に東京地裁や大阪地裁、名古屋地裁など都市部で破産者の人数も多い地方裁判所では、まず集団でおこなわれるケースが多いです。

この場合は、まず裁判官から「ウソや隠し立てをしないように」「免責決定されてもまた安易に借金をしないように」などの注意を述べて、あとは「提出した書類に間違いや変更はないか?」を1人1人に確認して、それで終わりになります。

書類の記載の誤りや、虚偽の申告、免責不許可事由等がない限りはそれほど心配する必要はありません(参考:「自己破産の免責不許可事由って?免責がおりないケース」)

 

免責確定までの流れ

裁判所から免責許可・不許可の決定が出ても、それがすぐ確定になるわけではありません。先ほども述べたように、まず債権者は免責決定に納得がいかない場合、2週間以内であれば即時抗告が可能です。

即時抗告
裁判所の判決や決定に納得がいかない場合で、その決定の変更や再審を高等裁判所にお願いする手続きのことを即時抗告といいます。

 
この即時抗告は債権者だけでなく、破産債務者でも行うことができます。例えば免責不許可の決定がおりてしまった場合で、その決定に納得がいかない場合には、2週間以内に上級裁判所に即時抗告を申請することができます(参考:「自己破産でもし免責が不許可になったらどうすればいいの?」)。

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