個人再生で必要な財産目録の作り方

個人再生では、開始手続きの申立てと同時に財産についての詳細な報告書を提出しなければいけません。東京地裁の場合は申立て手続きと同時に、「収入一覧及び主要財産一覧表」もあわせて提出しているかと思いますが、こちらは開始手続きの認可を判断するための資料で、再生計画案の認可の判断にはより詳細な資料が求められます。

財産目録(一覧)って?

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財産目録には(一覧)と(細目)の2種類があります。一覧は、現金、預貯金、給与や賞与、公的扶助、退職金請求権、貸付金/売掛金、積立金等(社内積立、事業保証金)、保険(生命保険、火災保険、自動車保険)、有価証券(手形・小切手、株券、転換社債、ゴルフ会員費)、自動車やバイク、

過去5年間で購入した価格20万円以上の資産、不動産、相続財産、事業投資・在庫品、その他・回収可能な財産や債権、などがあるかどうか、を一覧で表示したものです。それぞれのカテゴリーの資産について、ある場合は「有」、ない場合は「無」に丸をつけます。

 

財産目録(一覧)では、それぞれに当て嵌まる財産があるかどうか、だけを簡潔に記載して、それぞれの財産の詳細は後述する財産目録(細目)に記載します。財産目録(一覧)でチェックが必要な財産の項目をもう一度、整理してみましょう。

 

財産目録一覧で確認が必要な項目

財産目録は、裁判所や個人再生委員に申立人の財産状況を嘘偽りなく正確に申告し、再生計画案が実行可能なものかどうかを判断してもらうために非常に重要な書類です。後述する財産目録(細目)とあわせると、かなり細かいところまで記載の必要があるため、なかなか素人が一人で記載するのは骨の折れる作業だと思います。

できれば弁護士の方に依頼して、作成してもらう・相談にのってもらうのが理想です。また当然ではありますが、この財産目録の報告で嘘や虚偽の申告は絶対にNGです。
 

財産目録のチェックリスト

  • 20万円以上の現金の有無
  • 預金・貯金の有無
  • 公的扶助(生活保護、年金、各種扶助)の有無
  • 報酬・賃金(給料・賞与)の有無
  • 退職金請求権・退職慰労金の有無
  • 貸付金・売掛金等の有無
  • 積立金等(社内積立、事業保証金など)の有無
  • 保険(生命保険、火災保険、自動車保険)の有無
  • 有価証券(手形・小切手、株券、転換社債)の有無
  • 自動車・バイク等の有無
  • 過去5年間で購入した20万円以上の物品・資産の有無
  • 不動産(土地・建物・マンション)の有無
  • 相続財産の有無
  • 事業設備、在庫品の有無
  • その他、回収可能な債権や財産

 
上記の有無は、誤りなく記載されなければいけません。よくわからない場合は必ず、弁護士と相談しながら進めるようにしたほうがいいでしょう。

 

財産目録(細目)って?

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財産目録の細目は、上図のように財産目録(一覧)で有無を記載した1つ1つの財産について、評価額や財産額を詳細に記載していく書類になります。見てわかるように、かなり細かいところまで正確な額とあわせて記載していく必要があります。

また財産目録とは別に、財産目録(細目)で記載した財産(主に預貯金、貸付金、退職金見込額、有価証券、生命保険解約返戻金、自動車、不動産など)の評価額が正確なものであることを証明するための、「財産価格証明書」を必要に応じて提出する必要があります。

個人再生で支払額がいくらになるのか弁護士に相談したい方へ

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